北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪
「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?
視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
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今回は「障害者手帳」について触れたいと思います。
皆さんは障害者手帳をご存知ですか?
聞いたことがある!という方の場合、一番皆さんにとって身近な手帳は
「身体障害者手帳」でしょうか。
「身体障害者手帳」とは、私のような目の不自由な方 や 耳の不自由な方、若しくは手足が不自由な方などが所持している都道府県知事から交付された手帳のことです。
ちなみに根拠は「身体障害者福祉法」という法律によって定められております。そして、身体障害者福祉法4条では、【この法律において「身体障害者」とは別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。】と身体障害者について、定義されております。
さて、私は2022年5月27日に投稿したブログの最後の方に以下のように記載しました。
②日常生活に上記のような大きな支障があったとしても、
法律上は、手帳を保持しない限り「身体障がい者」とは扱われません!
※②の意味するところは、今後のブログで記載します!
もうお分かりですね?
少なくとも「身体障害者福祉法」の「身体障害者」に該当するためには、都道府県知事から身体障害者手帳を交付されていなければならない、ということになります。言い換えれば、仮に法律上の基準に明らかに該当していたところで、「身体障害者手帳」が都道府県知事より交付されない限り、法律上は一般の健常な方と同様に扱われるということを意味します。一方で、これは法律上の話であるので、手助けを必要とされる方に対して周囲の援助を受ける資格がない、と言っている訳ではありません。加えて、手帳を所持しているかどうかに関係なく、障がいでお困りの方に対して周囲の親切な方であれば、惜しむことなく手助けをしてくれることでしょう。しかしながら、様々な法律によって規定された障がい者を支援するためのサービスを受ける権利の有無という点に限ってお話をすれば、身体障害者手帳を所持しているか否かによって、雲泥の差が生じる場面も起こりうるのです。
話が少々遡ります。今回のブログのほぼ先頭に”一番皆さんにとって身近な手帳は
「身体障害者手帳」でしょうか”と記載しました、
実は、俗に言われる「障害者手帳」には、すでに記載した「身体障害者手帳」の他に、
「精神障害者保健福祉手帳」
「療育手帳」
(「療育手帳」は都道府県によって、「愛の手帳」など名称が異なる場合もあるようです。)
の2種類があります。
「精神障害者保健福祉手帳」は、精神障がいを患っている方に交付される手帳で、もう一つの「療育手帳」は生まれながらに知的障がいを抱えていらっしゃる方に交付される手帳となります。
まとめると「障害者手帳」には、抱える障がいの種類によって3種類あり、
身体上の障害=「身体障害者手帳」
精神の障害 =「精神障害者保健福祉手帳」
知的の障害 =「療育手帳」
に分かれております。
今後は各手帳について、少々詳しく記載していきたいと思います。
次回は「身体障害者手帳」を今回以上に掘り下げて記載します。
最後までお読み頂きありがとうございました!
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