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'22/06/17 障がいお役立ち情報№2(身体障害者手帳)

北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

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今回は3種類の障害者手帳の中の1つである「身体障害者手帳」について見ていきます。

前回もお伝えした通り、法律上の「身体障害者」とは、身体障害者福祉法によって定義されており、

その内容は、❝「一定の障害」がある18歳以上の者で、都道府県知事から「身体障害者手帳」の交付を受けた者。❞です。こちらも前回お伝えしましたが、症状の程度がたとえ身体障害者の基準を満たしていても、都道府県知事より「身体障害者手帳」が交付されていなければ、法律上の「身体障害者」には該当しないことになります。


ここからが本日の本題です。

では上記❝「一定の障害」がある18歳以上の者❞の「一定の障害」とは何か?ということになります。

それについては身体障害者福祉法の別表(第4条、第15条、第16条関係)に記載があります。


身体障害者福祉法 別表(第4条、第15条、第16条関係)

1 次に掲げる視覚障害で永続するもの

(1) 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については、 矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)がそれぞれ0.1以下のもの

(2) 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの

(3) 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの

(4) 両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの


2 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で、永続するもの

(1) 両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの

(2) 一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

(3) 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの

(4) 平衡機能の著しい障害


3 次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

(1) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失

(2) 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの


4 次に掲げる肢体不自由

(1) 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で、永続するもの

(2) 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の二指以上を それぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの

(3) 一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの

(4) 両下肢のすべての指を欠くもの

(5) 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著 しい障害で、永続するもの

(6) 1から5までに掲げるもののほか、その程度が1から5までに掲げる障害の程度以上であ ると認められる障害


5 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で永続し、かつ、日常生活が 著しい制限を受ける程度であると認められるもの

(参考文献)「障害者総合支援法」がよ~く分かる本」

     福祉行政法令研究会/(株)秀和システム/2021年9月10日


自分で書いておきながらこんなことを言うのもおかしな話ですが、上記の内容はインターネットで検索すれば、誰でも容易に発見できます。これだけではわざわざお読み頂いた意味がないので、重要ポイントを端的にお伝えします。上記で下線を引いたところに注目して下さい。

  「永続するもの」「喪失」「欠くもの」「永続し」

これらの言葉が意味することは、基本的に回復の見込みがない、ということです。

ここは今後取り扱う予定である障害年金精神障害者保健福祉手帳との取扱と大きく異なる重要なポイントです。


次回も引き続き「身体障害者手帳」についてお伝えしたいと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました!



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