北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪
「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?
視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
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今回は「身体障害者手帳」の「身体障害者障害程度等級」(以下、「障害等級」といいます。)を見ていきます。
さて、「障害等級」という言葉。
皆さんは今まで一度くらいは耳にしたことがあるのではないでしょうか?
前回の記事で、❝「一定の障害」がある18歳以上の者❞の「一定の障害」とは何か?ということについて触れ、それについては身体障害者福祉法の別表(第4条、第15条、第16条関係)に記載がある、とお伝えしました。では「一定の障害」に該当すれば、各種法制度による支援がすべて一律なのか?となりますが、決してそうではありません。そこで登場するのが障害の程度(重さ)を細かく区分する目安となる基準である「障害等級」です。この「障害等級」によって、受けられる支援の程度が異なってきます。
障害等級は1級~7級までに区分されており、その具体的な認定基準は身体障害者福祉法に基づく「身体障害認定基準」に詳細に記載されております。
等級は1級~7級まであります、とお伝えしましたが、7級以上の症例に該当すれば全員が身体障害者手帳の交付を受けられるわけではありません。身体障害者手帳が交付される対象は1級~「6級」までとなっております。では、「7級って何なのよ???意味のない等級なの???」となりますが、決して意味がないわけではありません。7級の障がいを2つ以上抱えることによって6級に繰り上がり、6級の障がいを抱えていなくとも6級として取り扱うこととして、身体障害者手帳の交付対象となるという意味を持っております。
7級が意味する内容の根拠は「身体障害認定基準」第1総括事項5に次のように記載があります。
[ 7級の障害は、1つのみでは法の対象とならないが、7級の障害が2つ以上重複する場合又は7級の障害が6級以上の障害と重複する場合は、法の対象となるものであること。]
なお、「障害等級」という言葉をご存知の方にお伝えしますが、本日の内容は身体障害者福祉法の「身体障害者手帳」に関する「障害等級」であって、厚生年金や国民年金の「障害年金」支給に関する「障害等級」の内容とは全く別物となりますのでご注意下さい。すなわち、「身体障害認定基準」に該当していても、必ず障害年金が受給できるとは限らないし、障害年金を受給しているからといって必ず「身体障害者手帳」の交付を受けられるわけではありません。ちなみに、「障害年金」の障害等級は、国民年金ならば1級と2級となっており、厚生年金ならば1級~3級となっております。
今回は、身体障害者手帳の「障害等級」について触れました。
1級~7級までの具体的な症例に関してはあまりにも内容が細かすぎるので、ここで詳細を触れることは控えたいと思います。仮にこの記事の読者の方で、具体的な内容も知りたいよ!って考える方は、お手数をおかけしますが、「身体障害者手帳 障害等級」とgoogleやYahoo!等の検索エンジンで探して頂ければと思います。簡単に見つかると思います。次回は3種類の「障害者手帳」のうち、精神疾患を患っている方に交付される「精神障害者保健福祉手帳」とその「等級」について触れたいと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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