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'22/07/01 障がいお役立ち情報№4(精神障害者保健福祉手帳)


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今回は障害者手帳の1つである「精神障害者保健福祉手帳」について触れます。

まずは精神障害者保健福祉手帳の交付対象となる「精神障害者」とはどのような障がいを抱えている人なの?ということを考えてみます。それは精神保健福祉法(以下、「法」といいます。)第5条に次のように記載があります。

(定義)

第五条 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。


具体的には、うつ病 / 統合失調症 / 双極性障害 / パニック障害 / 強迫性障害 や近年耳にする機会が増えた発達障害などが該当します。

さらに精神障害の程度(重さ)も等級によって区分されており、程度が重い方から1級~3級まで次のように分かれています。

1級 → 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級 → 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度 のもの

3級 → 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加える ことを必要とする程度のもの

表現が難しいので、かみ砕いて書くと

1級 → 自立した生活が困難で、ほかの人の援助がなければ生活できない状況。

2級 → 常にほかの人の援助が必要なわけではないが、日常生活は困難な状況

3級 → 障害は比較的軽度なものの、日常生活や社会生活で何らかの制限が加わる状況。

                                 という感じでしょうか。

上記のような症状に当てはまった場合に「精神障害者保健福祉手帳」の交付の対象となり、 

この手帳については、法第45条1項に次のように記載されています。

(精神障害者保健福祉手帳)

第四十五条 精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。


相応の期間継続していなければ「障害」とはいえず、一時的な場合は除かれます。

( 当たり前ですよね?誰だってひどく精神的ショックを受けてもう立ち直れない。。。と感じた経験は一度くらいあると思います。)

ですから、手帳取得の際には、初診(症状が発症して初めて医師に診てもらった日)から経過して6ヶ月経過した日以後の診断書の添付が必要となっております。

精神疾患による障害の場合は軽快する可能性があるため、手帳の有効期間は2年と定められていて2年ごとに更新の必要があり、もし更新の時点で軽快して3級以上に該当しないと判断されるとその時点で手帳は交付されなくなります。このことは法第45条4項に記載があります。

(精神障害者保健福祉手帳)

第四十五条

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、厚生労働省令で定めるところにより、二年ごとに、第二項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。


参考文献:

・これならわかる〈スッキリ図解〉精神保健福祉制度のきほん / 2021年7月21日初版 /

                      石井、茂本 / (株)翔泳社

・障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて / 2020年9月20日初版第12刷 /

渡部 / (株)自由国民社


本日は「精神障害者保健福祉手帳」に関して記載しました。

この分野は非常に奥が深く難しい分野で、恥ずかしながら私自身も表面的な知識しかありません。

しかしながら、ザックリとでも皆様のイメージが沸く手助けになって頂けたら光栄です。

次回は最後の障害者手帳である「療育手帳」について触れたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!



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