北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪
「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
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視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
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今回は、障害者手帳の中でも最後の1つである「療育手帳」について書いていきます。
「療育手帳」は生まれながらにして、知的障がいを抱えていらっしゃる方に交付される手帳です。
「身体障害者手帳」は身体障害者福祉法に、「精神障害者保健福祉手帳」は精神保健福祉法に根拠がある一方で、実は「療育手帳」の制度に関しては法律上の明確な根拠は存在しません。
ですから一般的に「療育手帳」と呼ばれておりますが、自治体によって手帳の名称も異なる(東京都ならば「愛の手帳」)ようです。
とは言っても、制度としてはしっかり存在しており、運用については各都道府県(政令指定都市や児童相談所を設置する中核市も含む)が中心となって行われております。法律にはないのですが、都道府県によってあまりにも運用が違い過ぎると、これもまた問題ですのでそれなりに足並みを揃えて運用されており、その基準となっているのが現在の厚生労働省の前身である厚生省が策定したガイドラインです。このガイドラインによれば、重度(A)とそれ以外(B)に区分され、その基準は次の通りです。
★1重度(A)の基準
① 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
○食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
○異食、興奮などの問題行動を有する。
② 知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
★2それ以外(B)の基準
重度(A)のもの以外
上記は法律上の根拠がないガイドラインであるため、基本的に法的拘束力はありません。
それはガイドラインを基準としつつも、自治体にそれなりの裁量がある、ということを意味します。
ですから自治体によっては、良い意味で裁量があることを活用し、さらに細かく区分している自治体もあります。
例1) 東京都の「愛の手帳」の場合
1度(最重度) ➡ 知能指数が概ね19以下
2度( 重度 ) ➡ 知能指数が概ね20~34
3度( 中度 ) ➡ 知能指数が概ね35~49
4度( 軽度 ) ➡ 知能指数が概ね50~75
例2) 埼玉県の「療育手帳」の場合
ⒶーAーBーC ( Ⓐ:一番重い & C:一番軽い )
ちなみに私が住んでいる苫小牧(北海道)については、ほぼガイドラインに準拠しており、ガイドラインと大きな差はないようです(名称も「療育手帳」となっております。)。
次に「療育手帳」の有効期限について記載します。
こちらも法律上の規定がないため、明確な有効期限はありません。
ただし、知的障がいは生まれながらの障がいとなるため、成長に伴って状況が変化することも考えられることから、各自治体は年齢に応じて更新を行ったり、状況の変化が生じたときに更新をしたりと様々な対応を取っているようです。
参考文献:
・障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて / 2020年9月20日初版第12刷 /
渡部 / (株)自由国民社
今回は「療育手帳」について書きました。
「療育手帳」は3つの障害者手帳の中でも、法律上の根拠が無いという極めて不思議な存在です。
しかしながら、制度上は間違いなく存在していますし、手帳を保持することで様々な支援が受けられることに違いはありません。国も統一に向けて動いている様子があるので、国民にとって利便性の高い制度になることを祈るばかりです。
次回から数回にわたって、障害者手帳取得のメリット&デメリットについて記載します。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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