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'22/07/29 障がいお役立ち情報№8(手帳取得のメリット➁)

北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

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今回は手帳取得のメリット②「各種税の優遇-2 相続税」について触れたいと思います。前回は皆さんの生活に直結する所得税(国税)&住民税(都道府県民税/市町村民税)の軽減優遇措置について記載しました。所得税&住民税以外にも障がいをお持ちの方に適用される軽減優遇措置がございます。今回は相続税です。やはり少々話が難しくなってしまうのでご容赦を!( ;∀;)

【相続税】

まずは、「相続税」とは何か?について考えてみます。

「相続税」という言葉は皆さんも一度は聞いたことがあろうかと思います。

相続税とは、被相続人(亡くなった方)が遺した

 ⑴現金&預貯金

 ⑵所有株式等の有価証券

 ⑶土地&家屋の不動産

 ⑷死亡保険金  

     など を相続人(財産を受け取る人)が受け取る際に前記の各種財産を一定のルールによって評価し、その評価額を基にして決められた計算方法によって算出した税額を納税する国税です。


相続税額の算出に当たっては評価額の算出後に評価額から差し引かれる「基礎控除」というものがあります。基礎控除の計算式は次の通りです。

 計算式:3000万円+法定相続人の数×600万円

例えば、夫婦2人&子供2人の家族で、父親が亡くなった場合の基礎控除は次の通りです。

 3000万円+600万円×3人=4800万円 となります。

ですから、3大都市圏や札幌、仙台、広島、福岡 等の政令指定都市以外では、かなりの資産家でもない限り、課税されることはないかもしれませんね。


さて、そんな相続税にも所得税&住民税と同様に「障害者控除」があります。

ただし、こちらは「税額控除」ですので個別に計算された相続税額から、さらに一定の税額が差し引かれることになります。(ここでは、相続税の具体的な計算方法は割愛致します。)

具体的には、相続人(財産を受け取る人)が障がい者のとき、満85歳に達するまでの年数1年につき、

 ・ (一般の)障害者 → 10万円 

     <計算式>個別に算出された相続税額ー(85歳ー相続時の相続人の年齢)×10万円

 ・ 特別障害者   → 20万円

     <計算式>個別に算出された相続税額ー(85歳ー相続時の相続人の年齢)×20万円

    が個別に計算された相続税額から差し引かれることとなります。

障害者の種類は下記の通りです。(所得税&住民税と同じです。)

ⅰ(一般の)障害者   → 身体障害者手帳3~6級 / 療育手帳B相当 / 精神障害者保健福祉手帳2&3級

ⅱ特別障害者     → 身体障害者手帳1&2級 / 療育手帳A相当 / 精神障害者保健福祉手帳1級


やはり今回の説明も少々難解になってしまいました"(-""-)"

相続税に関して言えば、前述の通りですが、都市部でマンションや持家(いずれもローン完済済)があるようなご両親でなければ無縁の方が多いと思われます。とはいえ、該当する方がいることもまた事実ですから、ご自身の状況によって知っておいて損になることはございません。少しでもお役に立てれば光栄ですヽ(^o^)丿

次回は手帳取得のメリット③「各種税の優遇-3 自動車税・軽自動車税」について書きたいと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・障害のある子が受けられる支援のすべて / 社会福祉法人和枝福祉会 監修 /

(株)ナツメ社 / 2021年8月1日 初版

・苫小牧市 福祉ガイドブック 2021年版

・’20~21年度版合格ターゲットFP技能士特訓テキスト1級[学科]/

  きんざい ファイナンシャル・プランナーズ・センター 編著 / (株)きんざい

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