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'22/09/09 障がいお役立ち情報№14(手帳取得のメリット⑧)

北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

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今回は手帳取得のメリット⑧企業には障がい者雇用義務がある!について触れたいと思います。

皆さんは「障害者雇用促進法」をご存知でしょうか?

早速ですが、障害者雇用促進法第3条に次のように「基本的理念」が記載されております。

(基本的理念)

第三条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。


さらに、同法第5条において次のように「事業主の責務」が記載されております。

(事業主の責務)

第五条 すべての事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであって、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。


以上を踏まえると、日本では障碍者雇用促進法という法律を定めることで国、地方自治体、民間企業のすべての事業主に対して障がい者の雇用を義務付けていることが分かります。雇用を義務付けると言っても、国や地方自治体の公務員と民間企業では置かれている経済環境が大きく異なってきますし、民間企業でも従業員規模が1000人以上の大企業と100人未満の中小零細企業でも同様に経済環境が大きく異なります。そこで法令により従業員規模を母数とした「法定雇用率」という尺度を設けて各事業主が置かれている環境に応じた障がい者雇用が実現できるように制度が運用されております。


【法定雇用率】

すべての事業者は、次のように一定の雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務が課されております。

 ➀ 国&地方自治体     → 全職員の2.6%以上

 ➁ 都道府県等の教育委員会 → 全職員の2.5%以上

 ➂ その他の民間企業    → 全従業員の2.3%以上    


次に「法定雇用率」を設定したとしても、達成に向けて実行されなければ何の意味も無くなってしまします。加えて法では法定雇用率達成に向けた事業主の実行を担保するために、障害者雇用調整金&障害者雇用納付金の制度を設けております。

【障害者雇用調整金】

 ➀常時雇用している労働者が101人以上

        &

 ➁法定雇用率を超えて障がい者を雇用している

上記➀&➁を満たす事業主には、

超えて雇用している障がい者1人につき、

  27000円

障害者雇用調整金が支給されます。                     

【障害者雇用納付金】

 ➀常時雇用している労働者が101人以上

        &

➁雇用している障がい者の人数が法定雇用率に満たない

上記➀&➁を満たす事業主は、

不足している雇用すべき障がい者1人につき、

  50000円

障害者雇用納付金を納付しなければなりません。


簡単に言えばアメとムチの制度になっているわけです。

とはいえ、障害者を雇用するくらいなら、納付金を払った方がマシ!という企業も少なからず存在します。うまく制度が運用されて障がいを抱えている方にも積極的に就労の機会が生まれるようになってもらいたいものです。


今回は企業の障がい者雇用義務について記載しました。

次回は、手帳取得のメリット⑨法律上の支援策ーその❶について触れたいと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・障害のある子が受けられる支援のすべて / 社会福祉法人和枝福祉会 監修 /

(株)ナツメ社 / 2021年8月1日 初版

・障害者総合支援法がよ~くわかる本【第6版】 / 福祉行政法令研究会 /

         (株)秀和システム / 2021年9月10日 初版

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