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'22/09/16 障がいお役立ち情報№15(手帳取得のメリット⑨)

北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)


今回は手帳取得のメリット⑨法律上の支援策ーその❶について触れたいと思います。

私は前段で「法律上の支援策」と記載しました。この「法律上」が具体的に意味するものは

「障害者総合支援法」です。障がいを抱えて生活に不自由がある方に対して障害者総合支援法では様々な障害福祉サービスとその利用手続を定めております。その中でもこのブログでは、介護サービス(介護給付)を中心に今回から数回にわたって書いていきたいと思います。まずは介護サービスの具体的な内容に入る前に支給決定手続について簡単に見ていきます。

【支給決定までの簡単な流れ】

 ➀ 市町村の相談窓口で申請

 ➁ 市町村職員が 心身の状況 / 現在受けているサービスの状況 /

   現在申請者が置かれている環境 を調査

 ➂ 調査結果についてコンピュータによる一次判定実施

 ④ 介護サービスを希望する場合には「市町村審査会」(※)による二次判定実施

 ⑤ 支給決定後に「障害福祉サービス受給者証」を交付

    (※)「市町村審査会」

      → 障害支援区分(後述)認定の審査及び判定を行う機関で、身体障害・知的障害・精神

        障害に関する専門家10人の委員で構成されている。 


障がい者の支援を充実させるために、多種多様の介護サービスが用意されております。

しかしながら、支援が必要な程度は障がい者にとって一律ではなく、実際に必要のないサービスまで受けれるようにするわけにはいきません。例えば右眼を失明している私であっても、ほぼ一人で生活できておりますので重度の肢体不自由な方等に提供される重度訪問介護は不要となります。そのような状況下で私のような人が重度訪問介護を利用できる制度にしてしまうと費用面や人財面などで真に必要な方に必要なサービスが届かなくなってしまう事態は避けなければなりません。そこで、「障害支援区分」を設けて、障害支援区分に応じて受けられるサービスの内容が決められております。 

【障害支援区分】

          〘 必要とされる支援の度合 〙

 ⇐ 非該当 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 ⇒ 


今回は「法律上の支援策ーその➀」と題して、

・支援に至るまでの手続  

   及び  

・必要とされている支援の度合により「障害支援区分」によっていくつかに分けられている

  という内容について触れました。

次回より具体的なサービスの内容について触れていきます。

次回は手帳取得のメリット⑩法律上の支援策ーその❷として、在宅生活の支援(ⅰ)について触れたいと思います。どうしても少々細かい内容となってしまいますが、お付き合い頂ければ幸いです。

最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・障害のある子が受けられる支援のすべて / 社会福祉法人和枝福祉会 監修 /

(株)ナツメ社 / 2021年8月1日 初版

・障害者総合支援法がよ~くわかる本【第6版】 / 福祉行政法令研究会 /

         (株)秀和システム / 2021年9月10日 初版

・苫小牧市 福祉ガイドブック 2021年版

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