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'22/11/18 障がいお役立ち情報№24(手帳取得のメリット⑱)

北海道苫小牧市にあるHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久です(^^♪

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)


今回は手帳取得のメリット⑱法律上の支援策ーその➓について触れたいと思います。

これから記載する内容は「自立支援医療ⅱ」についてです。

具体的には【更生医療】【精神通院医療】の2点に関して記載いたします。

【更生医療】

⒈ 内容

更生医療は、心身の障がいを取り除いたり若しくは軽くするための医療によって、日常生活能力の回復や職業能力の回復を図ることを目的とした助成制度になります。

対象となる障がいは、身体障害者手帳に記載されている障がいで、それ以外の部分に対する治療や治療の効果が期待できない医療は対象外となります。

具体的に対象となる障がいは次のとおりです。

 ➀視覚障がいによるもの

 ➁聴覚・平衡機能の障がいによるもの

 ➂音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障がいによるもの

 ④肢体不自由によるもの

 ⑤心臓、じん臓、小腸または肝臓の機能の障がいによるもの

  (日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)

 ⑥ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がいによるもの

  (日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものに限る。)

また、たとえ給付の対象となる医療であったとしても、「自立支援医療受給者証」に記載されている医療機関以外で受診や調剤等を受けた場合には給付の対象外となってしまいます。

自己負担額は原則1割とされており、世帯の所得に応じて月額の自己負担上限額を超えてしまった分は負担する必要がないという制度になっております。

⒉ 対象

18歳以上で身体障害者手帳保持している方が対象となります。

⒊所得区分ごとの負担上限額(自治体によって負担上限額が異なります!)

➀一定所得以上(市町村民税235,000円以上)

  → 対象外( 「重度かつ継続」に該当する場合は20,000円 )

➁中間所得2(市町村民税33,000円以上235,000円未満)

  → 総医療費の1割 or 高額療養費( 公的医療保険 )の自己負担限度額

( 「重度かつ継続」に該当する場合は10,000円 )

➂中間所得1(市町村民税課税以上33,000円未満)

  →  総医療費の1割 or 高額療養費( 公的医療保険 )の自己負担限度額

( 「重度かつ継続」に該当する場合は5,000円 )

④低所得2(市町村民税非課税&本人の年収800,001円以上)

  →  5,000円

⑤低所得1(市町村民税非課税&本人の年収800,000円以下)

  →  2,500円

⑥生活保護世帯

  →    0円


【精神通院医療】

⒈ 内容

精神通院医療は、精神疾患の治療を継続するために外来における投薬やデイケア等への通院が必要となる方への医療費を軽減させるための制度となります。症状がほぼみられなくなっている方であっても、その状態を継続させ、再発を予防するために通院が必要となる場合には給付の対象になるとされております。通院・デイケア・訪問看護はこの制度の対象となっておりますが、入院や公的医療保険の対象とならないカウンセリング代などはこの制度の対象外となっております。

具体的な対象となる精神疾患の例としては、

 ・病状性を含む器質性精神障がい

 ・精神作用物質使用による精神及び行動の障がい

 ・統合失調症、統合失調症型障がい及び妄想性障がい

 ・気分障がい

 ・てんかん

 ・神経症性障がい、ストレス関連障がい、身体表現性障がい

 ・生理的障がい及び身体的要因に関連した行動症候群

 ・成人の人格及び行動の障がい

 ・精神遅滞

 ・心理的発達の障がい

 ・小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障がい

                       が該当します。

自己負担額は原則1割とされており、世帯の所得に応じて月額の自己負担上限額を超えてしまった分は負担する必要がないという制度になっております。

⒉ 対象

通院による治療が継続的に必要とされている方が対象となります。

⒊所得区分ごとの負担上限額(自治体によって負担上限額が異なります!)

➀一定所得以上(市町村民税235,000円以上)

  → 対象外( 「重度かつ継続」に該当する場合は20,000円 )

➁中間所得2(市町村民税33,000円以上235,000円未満)

  → 総医療費の1割 or 高額療養費( 公的医療保険 )の自己負担限度額

( 「重度かつ継続」に該当する場合は10,000円 )

➂中間所得1(市町村民税課税以上33,000円未満)

  →  総医療費の1割 or 高額療養費( 公的医療保険 )の自己負担限度額

( 「重度かつ継続」に該当する場合は5,000円 )

④低所得2(市町村民税非課税&本人の年収800,001円以上)

  →  5,000円

⑤低所得1(市町村民税非課税&本人の年収800,000円以下)

  →  2,500円

⑥生活保護世帯

  →    0円


今回は「自立支援医療ⅱ」として、【更生医療】【精神通院医療】の2つについて触れました。次回は手帳取得のメリット⑲法律上の支援策ーその⓫「その他の医療費助成」として、【心身障害者医療費助成制度】【小児精神障害者入院医療費助成】【小児慢性特定疾病の医療費助成制度】について触れたいと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・障害のある子が受けられる支援のすべて / 社会福祉法人和枝福祉会 監修 /

(株)ナツメ社 / 2021年8月1日 初版

・障害者総合支援法がよ~くわかる本【第6版】 / 福祉行政法令研究会 /

         (株)秀和システム / 2021年9月10日 初版

・苫小牧市 福祉ガイドブック 2021年版

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