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今回は老齢年金について触れたいと思います。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給金額決定の仕組みを理解して頂けたら幸いです。
【国民年金( 老齢基礎年金 )の受給金額】
⒈ 支給事由( 保険事故 )
国民年金の老齢基礎年金は原則として65歳になった日の月の翌月から支給されます。
ただし、60歳以降65歳になるまでの間に繰り上げの請求をすることで、65歳になる前であっても老齢基礎年金を受給することができます。しかしながら、その場合はデメリットもあって、
65歳になる月までの月数 ×
0.5%(1962年4月1日以前生まれの方)or 0.4%(1962年4月2日以後生まれの方)
の分だけ減額されてしまいご自身が亡くなるまで変更されることはありません。さらに同時に老齢厚生年金も受給できる方は同時に繰り上げ請求する必要があり、いずれか一方のみの繰り上げはできません。
⒉ 年金額
令和4年度の老齢基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。
777,800円(①) × 保険料納付済月数(②) ÷ 480月(20年間)
この程度の内容ならどこでも書いてあるので、もうちょっと詳しく見てみます。
①の777,800円は780,900×「0.996」の算式で導かれた数値です。
「0.996」は何なのか?という話になりますが、これは改定率と呼ばれております。
この改定率は物価変動、賃金変動、マクロ経済スライドにより毎年変動しますが、これ以上は複雑すぎるのでここでは割愛致します。
②の保険料納付月数は対象者の保険料納付実績によって変わってきます。各種保険料免除の有無によっても変わってきますので千差万別の結果になってきます。したがって、「780,900×改定率」の満額を受給するためには480月(20年間分)すべてを納付しなくてはなりません。このような算出方法をフルペンション減額方式と呼んでおります。
【厚生年金(老齢厚生年金)の受給金額】
⒈ 支給事由( 保険事故 )
厚生年金の老齢厚生年金は原則として65歳になった日の月の翌月から支給され、老齢基礎年金と同じです。ただし、65歳になる前であっても特別支給の老齢厚生年金の制度があり、生年月日に応じて報酬比例部分のみ支給される方もおります。老齢厚生年金も繰り上げ請求ができますが、前述したとおりで繰り上げ請求する場合は老齢基礎年金も同時に請求する必要があります。減額適用があり、老齢基礎年金と同様の計算式になります。
⒉ 年金額
老齢厚生年金の受給金額は、
定額部分( 老齢基礎年金分 )+ 報酬比例部分
となります。
定額部分は老齢基礎年金と同様に求められますので、報酬比例部分に注目します。
報酬比例部分は
①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間
のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。
① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数
② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数
賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉ですが、2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値です。この再評価率は、支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があります。1982年に支給された20万円と2022年に支給された20万円の価値の違いを意識して頂けるとわかりやすいかと思います。なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。
今回は老齢年金の受給金額の決定方法について触れました。フタを開けてみると結構フクザツ怪奇でのめりこむと危険なパンドラボックスなんですよね。。。何だか難しい計算をして算出していることだけでも理解して頂けたらうれしいです。次回からは「遺族基礎年金」に関して書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日
・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /
きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい
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