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今回は遺族基礎年金について触れたいと思います。
国民年金における遺族年金を受給する要件を理解して頂ければ幸いです。
【 遺族基礎年金 ①】
⒈ 支給事由( 保険事故 )と支給対象者
国民年金の遺族基礎年金は、被保険者が亡くなったときに支給されます。
支給対象者は
「被保険者によって生計を維持されていた Ⓐ配偶者またはⒷ18歳になった後の最初の3/31までの子 (一般的には高校卒業までの子。以下「高校卒業までの子」と書きます。)がいる場合に、Ⓒその子がいる配偶者 または Ⓓその子 」 となります。
少々まどろっこしい表現なので1つ1つみていきます。
➀ Ⓐ~Ⓓに関して、年金を受給できる方は遺族になります。
当たり前だろ!ってなるかもしれません。
ただし、ここは老齢基礎年金や障害基礎年金と違って、年金を受給できる人が「本人ではない」
ところに大きな違いがあります。
➁ Ⓑ~Ⓒの「高校卒業までの子」に関して、その子が障害基礎年金の1級または2級に該当する場合
は、その子が20歳になるまで支給対象となります。
➂ ⒶとⒷに関して、生計を維持されていた「配偶者又は高校卒業までの子」がいない場合には、誰
も受給できません。民法の法定相続人とは扱いが異なります。
④ Ⓒに関して、高校卒業までの子が「いない」配偶者には支給されません。配偶者に支給される条
件として、高校卒業までの子がいることが必要であり、子供がいない夫婦や子がいる夫婦でも子
供が高校を卒業している場合は支給されないこととなります。
2. 保険料納付要件
遺族の方が遺族基礎年金を受給するためには亡くなった方が次にある保険料納付要件を満たす必要があります。
原則:Ⓐ死亡日の前日において、Ⓑ死亡月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、原
則としてⒸ保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がそのⒹ被保険者期間の⅔以上
あること。
特例:Ⓔ2026年(令和8年)4月1日前に死亡した場合、Ⓕ死亡日の前日において、Ⓖ死亡月の前々月
までのⒽ1年間に未納期間がないこと。ただし、死亡日において65歳以上である者は除かれま
す。
こちらもまどろっこしい表現なので1つ1つみていきます。
➀ Ⓐ&Ⓕに関して、死亡日の「前日」です。
死亡日当日ではありません。これには亡くなった方が保険料納付要件を満たしていないとき、そ
の亡くなった当日に遺族が保険料を納付して保険料要件を満たすことになる、という事態を防ぐ
主旨があります。
➁ Ⓑ&Ⓖに関して、死亡月の「前々月まで」です。
死亡月の前月ではありません。これには保険料の納付期限が関係しています。
保険料はその月の分を翌月末までに納付することになっています。順に考えていきます。
死亡日の前日の時点で保険料納付が完了しているかどうかは、前月末時点で納付されているかど
うかで基本的に判断できます。前月末までに納付が終わっているはずの保険料は保険料を納付す
る月の前月分となります。したがって死亡月の「前々月」までとなるわけです。
➂ Ⓒに関して、保険料納付済期間のみではなく、保険料「免除期間」もカウントされます。
保険料が払えないなら免除手続をして!という理由はここにあります。免除期間があると、老齢
基礎年金は減額措置がありますが、遺族基礎年金の場合は関係ありません。この点は障害基礎年
金も同様です。万が一の備えとして、政府や我々社労士は保険料を払えない方には免除手続きを
促しているのです。
④ Ⓓに関して、被保険者期間の⅔以上とありますが、基本的には死亡日における20歳以降の月数の
うち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した月数が⅔以上あればOK!と考えて頂けれ
ば良いと思います。
⑤ Ⓔに関して、特例は現時点で期間限定です。この後どうなるのか?はまだ不明です。余談です
が、実務上はまず先にこの特例で保険料納付要件を判断し、特例の保険料納付要件を満たしてい
ない場合に原則要件で判断することが多いようです。ホントは逆のような気がしますが"(-""-)"
⑥ Ⓗに関して、特例は直近の1年間に未納が無ければOK!となります。原則よりかなり緩くなって
おります。この特例を適用させやすくするためにも保険料を払えない場合は免除手続をしてね!
となるわけです。
今回は遺族基礎年金を受給するための要件について触れました。御覧になって頂いたとおり、表現がまどろっこしくて読むのが嫌になってしまいます(´・ω・`)皆さんには結論のみを理解してもらえればそれだけで私は満足です(笑)次回は「遺族基礎年金の受給金額」に関して書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日
・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /
きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい