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今回から遺族厚生年金について触れたいと思います。
厚生年金における遺族年金の受給権者を理解して頂ければ幸いです。
【遺族厚生年金①】
⒈ 支給事由( 保険事故 )と支給対象者
遺族厚生年金は、
① 会社員や公務員等である被保険者が亡くなった
② 過去に会社員や公務員等の被保険者であった者が亡くなった
ときに支給されます。
支給対象者は
亡くなった者によって生計を維持されていた
① 配偶者または子
② 父母
③ 孫
④ 祖父母
となります。ここで①~④は受給にあたっての優先順位を表します。①である「配偶者」と「子」は同順位となり、「配偶者」と「子」の間に受給権の先後はありません。②~④についても同様の考え方で➁「父」と「母」も同順位になり、➂「孫」が複数人いる場合も皆同順位になり、④「祖父」と「祖母」も同順位となります。
先順位の者が受給する場合は後順位の者は受給する権利が失われます。その後先順位の者が死亡したとしても受給することができません。
受給権者が➀の「配偶者」の中でも夫、➁父母、④祖父母の場合は55歳以上であることが必要です。さらに55歳以上60歳未満の場合は、60歳になるまで支給が停止( 「若年支給停止」と言います。)されます。ただし、夫が遺族基礎年金の受給権者( 一般的には「高校卒業前の子」または「障害基礎年金の障害等級が1級 or 2級である20歳前の子」がいる場合 )である場合においては、前述してある若年支給停止の措置はなく、60歳に到達する前であっても支給されることになっております。
一方で、受給権者が➀の「配偶者」の中でも「妻」である場合には前段のような制約は一切ありません。皆様どう思われますか?今から20~30年以上前の時代ならば、男性が外で稼ぎ、女性が家庭生活を支えるという家庭が一般的であったので、法の趣旨を理解できます。ただ、個人的には2023年の現在においてこの制約は時代にマッチしていないよう気がします。様々なご意見があると思いますが、現状の法律ではこのようになっていて、この法律の内容に沿って運用されております。
受給権者が➀の子、➂孫の場合は、子または孫が18歳に到達した後に迎える最初の3/31までの間( 一般的には高校卒業前のこと / 障害基礎年金の1級または2級に該当する場合は、その子または孫が20歳になるまでの間 )にあり、婚姻していないときに支給対象となります。
⒉ 支給制限
受給対象者の年収が850万円以上(所得にすると655万5千円以上)が概ね5年以上続くと認められる場合には遺族厚生年金が支給されません。ただし、所得控除が多くなる場合など所得が655万5千円以下の場合には支給の対象となります。
今回は遺族厚生年金の受給権者について触れました。遺族基礎年金より受給できる範囲は広いのですが、妻以外は細かな制約があって正直ややこしいです。次回は「遺族厚生年金の受給要件」に関して書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日
・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /
きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい
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