top of page

'23/02/10 障がいお役立ち情報№36(遺族厚生年金➁)


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)


今回も遺族厚生年金について触れたいと思います。

厚生年金における遺族年金の受給要件を理解して頂ければ幸いです。

【遺族厚生年金➁】

1. 保険料納付要件

 遺族の方が遺族厚生年金を受給するためには亡くなった方が次にある保険料納付要件を満たす必要があります。「短期要件」と「長期要件」の2種類があります。

 ➀短期要件

   Ⓐ 厚生年金保険の被保険者( 現に会社員や公務員である方)が亡くなったとき

   Ⓑ 厚生年金保険の被保険者であった者が、資格喪失後において被保険者期間中に初診日がある

     傷病が原因となってその初診日から起算して5年を経過する日前に亡くなったとき

      →こちらは過去に会社員や公務員であった方で現在会社員や公務員ではなく、会社員や公

       務員であった時に亡くなる原因となった傷病( 末期のガンや交通事故などの命に係わる

       ケガがイメージしやすいかと思います。)に関して初めて受診してから5年以内に亡く

       なってしまったときのことを指します。

   Ⓒ 現に1級または2級の障害厚生年金の受給権者である方が亡くなったとき


  短期要件の場合は、遺族基礎年金と同様に次の保険料納付要件が必要となります。

   原則:死亡日の前日において、死亡月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、

      原則として保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間がその被保険者期間の

      ⅔以上あること。

   特例:2026年(令和8年)4月1日前に死亡した場合、死亡日の前日において、死亡月の前々月

      までの1年間に未納期間がないこと。ただし、死亡日において65歳以上である者は除かれ

      ます。

      → 表現がまどろっこしいので、'23/01/20「遺族基礎年金➀」の回で解説しております。ご

参照頂ければ幸いです。

 ➁長期要件

   Ⓐ 保険料納付済期間と保険料免除期間と学生納付特例など各種納付特例の期間を合算して25年

     以上となる老齢厚生年金の受給権者が亡くなったとき

   Ⓑ 保険料納付済期間と保険料免除期間と学生納付特例など各種納付特例の期間を合算して25年

     以上となるが亡くなったとき

     この場合の「保険料納付済期間」とは、「国民年金の保険料」または厚生年金保険や共済年

     金( 公務員の場合)の保険料納付済期間のことを指します。「国民年金の保険料」も保険料

     納付要件の対象となります。


 今回は遺族厚生年金の受給要件について触れました。前回の受給権者と同様にこちらもフクザツでややここしいです。社労士やFPであっても理解することが困難な内容であると思います。少しでも理解して頂けたら幸いです。次回は「遺族厚生年金の受給権者が妻の場合」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

Comentarios


bottom of page