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今回は遺族厚生年金の受給権者が妻の場合について触れたいと思います。
厚生年金保険における遺族年金の受給権者が妻の場合にどのような規定があるのかを理解して頂ければ幸いです。
【遺族厚生年金➂】
1. 子がいない30歳未満である妻の有期年金
夫が亡くなったときの場合で、「妻」が遺族厚生年金の受給権者となるときに、その妻に子がいなくて30歳未満であったときには、支給開始後5年間で支給が終了してしまう「有期年金」となっております。一説によれば、この場合はまだ「妻」が若い状態で夫を亡くしているため、亡き夫のことを尊重したうえで妻には第2の人生を歩んでほしい!という意図があるとかないとか😅もしこれが本当ならば、個人的にはこちらも現代とマッチしていないような気がします。
⒉妻が再婚した場合の受給権消滅の規定
妻が再婚した場合は受給権が消滅します。
(なお、子や孫の場合は「婚姻していないこと」が受給要件の一つとなっております。)
遺族である子がいる妻が再婚した場合は、妻の受給権は消滅してしまいますが、妻と同順位である子の受給権は消滅しないため、妻が受給権を消滅したことにより子に対して遺族厚生年金が支給されることとなります。
⒊中高齢寡婦加算(65歳まで)
中高齢寡婦加算は遺族基礎年金が支給されない「子がいない妻」に対して、遺族厚生年金を補填する主旨で65歳まで支給されます。
① 被保険者期間
・短期要件 → 夫の被保険者期間は問われない。
・長期要件 → 亡くなった夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上必要となる。
② 年齢要件
・ 受給権を取得した当時で「遺族基礎年金の支給対象となる子がいない」場合
→ 受給権取得当時で40歳以上65歳未満であること
・ 受給権を取得した当時で「遺族基礎年金の支給対象となる子がいる」場合
→ 妻が40歳に達した当時に子と生計を同じくしており、その後に子が年齢要件を外れて遺族基
礎年金の受給要件が消滅した時点で65歳未満であること
③ 支給金額( 令和4年度 )
・583,400 → 777,800(= 780,900 × (0.996=改定率) ) × ¾
→ お馴染みの「改定率」がここでも登場します!
⒋経過的寡婦加算(1956年4月1日以前生まれ & 65歳以降 )
遺族厚生年金を受給している1956年4月1日以前生まれの妻が65歳に到達した後には、妻の生年月日に応じて経過的寡婦加算の加算があります。こちらの計算式は煩雑なのでここでは割愛致します。
今回は遺族厚生年金の受給権者が妻の場合について触れました。個人的な感覚として遺族厚生年金の主役は「妻」であると思っております。受給権者になり得るのは「妻」のみではないですが、「妻」の場合は特別な支給があったり、年齢などの制限が緩かったりしております。こちらも意見はいろいろあるでしょう。ただ、法律上はこのようになっております。次回は「遺族厚生年金の受給金額」に関して書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日
・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /
きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい
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