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'23/02/24 障がいお役立ち情報№38(遺族厚生年金④)


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今回で遺族厚生年金は一段落です。

厚生年金における遺族年金の受給金額を理解して頂ければ幸いです。

【遺族厚生年金④】

⒈ 年金額の考え方

 遺族厚生年金の受給金額は老齢厚生年金の報酬比例部分が基本の考え方となります。

 ここからはまず先に老齢厚生年金のおさらいをします。

報酬比例部分は

 ①2003年3月以前の被保険者期間 と ②2003年4月以後の被保険者期間

   のそれぞれの算出式を合算した金額となります。この2つに分かれる理由は2003年3月以前は賞与支給の際には保険料を納付していませんでしたが、2003年4月以降は賞与支給の際にも保険料を納付することになった、という変更点があるためです。

  ① 平均標準報酬「月」額 × 7.125 / 1000 × 2003年3月以前の被保険者月数

  ② 平均標準報酬額 × 5.481 / 1000 × 2003年4月以後の被保険者月数

 賞与を対象とするか、しないかの違いにより、①は平均標準報酬「月」額に対して②は平均標準報酬額なっております。この〈 平均標準報酬月額 〉と〈 平均標準報酬額 〉ですが、2003年3月以前は標準報酬月額の平均値、2003年4月以後は標準報酬月額と標準賞与額の合計を被保険者期間の月数で割った数値 にそれぞれ再評価率という数値を掛け算した値です。この再評価率は、支給された当時の金額を現在の時価に修正する意味があります。1982年に支給された20万円と2022年に支給された20万円の価値の違いを意識して頂けるとわかりやすいかと思います。なお、「7.125 / 1000」と「5.481 / 1000」は給付乗率と呼ばれております。


⒉「短期要件」と「長期要件」

 ⒈でおさらいした老齢年金の報酬比例部分を念頭にして、ここでも「短期要件」と「長期要件」の2つのパターンに分かれます。

 Ⓐ 「短期要件」に該当する場合

・原則 →( 上記①+上記② )× ¾

・例外( 被保険者期間が300月に満たない場合 )

     →( 上記①+上記② )× ¾ × ( 300月 ÷ 被保険者であった月数の合計 )

この例外規定が意味するところはあまりに年齢が若いうちに亡くなったときなど被保険者期間

    極端に短くなると遺族に対する保障が機能しないため、300月( 25年 )分が最低保障分とし

    て支給されることを意味します。

 Ⓑ 「長期要件」に該当する場合

  ・( 上記①+上記② )× ¾


  なお、両方に該当する場合、基本的に「短期要件」のいずれかのみとなります。ただし、遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をしたときには「長期要件」とすることも可能とされています。

 

 今回は遺族厚生年金の受給金額について触れました。遺族厚生年金の受給金額も老齢厚生年金の受給金額の考え方が基本になっており、障害厚生年金も同様です。次回は「障害基礎年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

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