top of page

'23/03/03 障がいお役立ち情報№39(障害基礎年金の金額)


「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金2級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談料は無料です!)


今回は障害基礎年金の受給金額について触れたいと思います。

国民年金における障害年金の金額を理解して頂ければ幸いです。

【 障害基礎年金の受給金額】

⒈ 障害等級2級の障害基礎年金の年金額

 令和4年度の障害等級2級の障害基礎年金の年金額(1級は後ほどご説明します。)は次の算式で算出されます。

  777,800円(①) + 子の加算額(②)

ここでいう「子」とは「'23/01/20 遺族基礎年金①」の回にご説明した内容と同じで、18歳になった後に最初に3/31を迎えるまでの子( 一般的には、高校卒業前の子 )で、その子が障害基礎年金の1級 or 2級に該当する程度の障害を抱えている場合においては20歳未満である子となります。

本題に戻って障害基礎年金の年金額について、もうちょっと詳しく見てみます。


①の777,800円は780,900×「0.996」(改定率)の算式で導かれた数値です。

再度出てきました!老齢基礎年金における保険料を全額納付した場合の年金額満額と同じ算出方法です。一方で遺族基礎年金と同じく、免除や未納による減額措置は障害基礎年金もありません

( 保険料納付要件を満たしている必要はあります。)


②の子の加算額は次のとおりです。( 令和4年度 )

 ・1人目&2人目 → 223,800円

 ・3人目以降   → 74,600円

子の加算額も本体金額と同様に改定率の影響を受けることになっております。

すなわち、

 ・1人目&2人目 → 224,700円×「0.996」(改定率)223,800円

 ・3人目以降   → 74,900円×「0.996」(改定率)74,600円

となっているわけです。


⒉ 障害等級1級の障害基礎年金の年金額

 令和4年度の障害等級1級の障害基礎年金の年金額は次の算式で算出されます。

  972,250(=777,800円×1.25+ 子の加算額

 ご覧の通りで、障害等級1級の障害基礎年金の金額は本体部分が障害等級2級の場合の1.25倍

なります。子がいる場合には障害等級2級と同様に子の加算もあります。本体部分や子の加算に対する考え方は障害等級2級の場合と同様の考え方になります。

 今回は障害基礎年金の受給金額について触れました。遺族基礎年金の回でもご説明した通り、受給金額の原則は老齢基礎年金の考え方が基本です。繰り返しになりますが、国民年金の受給金額を勉強する際には老齢基礎年金の受給金額の計算方法をマスターすることが一番の近道です!細かな考え方は別として、少なくとも「780,900×改定率」を覚えておいて頂ければ強みになると思います。併せて復習も兼ねて「’23/01/27 遺族基礎年金②」の回も再度ご覧になって頂けると良いかもしれませんね。次回は「障害厚生年金の受給金額」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

最新記事

すべて表示

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」 をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。 障がいに関する行政手続でお困りではありませんか? 視覚障害(右眼失明)について、 「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、 「障害年金2級」      の受給権者である 私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」 をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。 障がいに関する行政手続でお困りではありませんか? 視覚障害(右眼失明)について、 「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、 「障害年金2級」      の受給権者である 私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」 をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。 障がいに関する行政手続でお困りではありませんか? 視覚障害(右眼失明)について、 「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、 「障害年金2級」      の受給権者である 私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

bottom of page