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今回も複数の年金を受給できる場合についてです。
年金には「1人1年金の原則」と呼ばれるものがあります。
この原則により支給事由が異なる2つの年金を基本的に1人が同時に受給することができないという仕組みになっております。ただし、一定の条件の下においては支給事由が異なる2つの年金を同時に受給できることになっております。今回は労災保険の遺族年金と公的遺族年金の関係について考えます。
【国民年金・厚生年金の遺族年金と労災保険の遺族年金】
⒈ 遺族基礎年金&遺族厚生年金+遺族補償年金
基本的な考え方は前回にご説明した「労災保険の障害年金と公的障害年金の関係」とほぼ同じ内容になっております。勤務先の業務上の災害によってお亡くなりになってしまった場合など同一の事由によって、遺族基礎年金及び遺族厚生年金 と 労災保険の遺族補償年金 を受給できる場合には、
・遺族基礎年金&遺族厚生年金 = 全額支給
・遺族補償年金 = 減額調整
されることになっております。
公的障害年金と労災保険の障害年金の計算方法と同様にやはりフクザツになっておりますが、
減額の計算方法は次のとおりになっています。
① 遺族基礎年金のみ → 遺族補償年金 × 0.88
② 遺族厚生年金のみ → 遺族補償年金 × 0.84
③ 遺族基礎年金+遺族厚生年金 → 遺族補償年金 × 0.80
今回は労災保険の遺族年金と公的遺族年金の関係について触れました。前回から2回にわたって障害年金&遺族年金と労災保険と公的年金の関係をご説明しましたが、正直なところ、非常に細かい内容になっており、完全に覚えることは困難であると思います(´;ω;`)一応社会保険労務士であり、1級ファイナンシャルプランニング技能士である私自身も恥ずかしながら資料ナシでは書けません( ー`дー´)キリッ!労働基準監督官で労災保険を担当されているプロフェッショナルな公務員の方ならともかくとして、社会保険労務士の先生や実力を十分に備えたファイナンシャルプランナーであっても、さすがにここの分野まで完全に理解していらっしゃる方は限られているのではないでしょうか。。。逆にここまで完璧に理解していらっしゃる社会保険労務士の先生はとても尊敬しちゃいます!皆様に至っては労災保険の年金と公的年金の関係性にはこんなものもあるんだ!くらいで理解して頂ければ幸いです。
さて、次回からは私の業務に深くかかわる「障害年金の受給要件」に関して書きたいと思います。
最初に触れるのは超重要な「初診日」に関してです。可能な範囲でできる限り簡単な表現で分かりやすく書いていきたいと思っております。皆様におかれましては引き続きお時間があるときにでもザっと目を通していただければ嬉しいです。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日
・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /
きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい
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