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視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
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今回は初診日要件を含む障害年金の3つの受給要件についてです。
【障害年金の3つの受給要件】
⒈ 初診日要件
対象となる傷病の初診日において、
➀ 国民年金・厚生年金保険に加入していること
② 20歳になる前であること
➂ 過去に国民年金・厚生年金保険に加入しており、現在60歳以上65歳未満であること
が必要となります。「初診日」については次項にて詳しく触れます。
⒉ 保険料納付要件
たとえ国民年金・厚生年金保険に加入中であったとしても、あまりにも保険料が未納である期間が長いと障害年金の受給要件を満たすことができません。具体的な内容は次回の「’23/04/21 障害年金の保険料納付要件」にて詳しく触れることにします。
⒊ 障害状態要件
そして最後に抱えてしまった障害の状態が、障害基礎年金の場合では1級 or 2級として定めてある内容に、障害厚生年金の場合では1~3級 or 障害手当金 として定めてある内容にそれぞれ該当しなければ支給の対象とはなりません。一般的な内容に関しては、次の次の回の「'23/04/28 障害年金の障害状態要件 」について触れます。その後に身体の部位や病状に関して、さらに掘り下げていく予定でおります。
【初診日】
初診日とは、
【対象となる傷病( 病気やケガ )について、
医師または歯科医師によって一番最初に診療を受診した日】
のことを指します。
「医師または歯科医師によって」ですので、整骨院等柔道整復師や類似資格による診断や施術を受けた日は含まれないこととなります。
また、「診療を受診した日」ですので、病名などが判明する確定診断があった日を必ずしも指す訳でもありません。あくまでも対象となる傷病( 病気やケガ )に関連する症状( 痛みの発症など)について一番最初に受診した日です。
健康診断の日は医師の診察を受けた日ではありますが、原則としては初診日として取り扱わないこととされております。この場合は、健康診断後に異常が発見されて一番最初に診察を受診した日が初診日となります。ただし、例外として健康診断の日が初診日として認められる場合があります。どうしても初診日の特定が困難な状況において、医学的見地から見た場合に直ちに治療が必要とされる健康診断結果の場合で、健康診断日を初診日とする申立があったときに健康診断の日を特定する証拠書類を提示すれば初診日として認められるケースもあります。この場合も自動的に健康診断日が初診日となるわけではなくこちらからの「申立」が必要になります。
今回は超重要な「初診日」に関して書きました。初診日が定まらないと何もすることができないのが実態です。次回は「保険料納付要件」について書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・理解しやすい年金講座 公的年金のしくみ / (株)服部年金企画 / 2021年4月1日
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /
(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷
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