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今回も障害年金の障害状態要件についてです。
厚生年金保険のみに該当する障害等級 3級 & 障害手当金 の一般論について記載します。
【障害年金の障害状態要件➁】
⒈ 障害等級3級( 厚生年金保険のみ )
次のように規定されております。
●「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。( 「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)
現実的には働くことができるものの、労働内容や労働時間に著しい制限が必要とされる程度のものでとなります。
これでもちょっとよく分からないのでさらにかみ砕いて簡単なイメージで表現すると、「病気やケガが治っているわけではなく、まったく働けない!ということはないが、どうしてもできる仕事が限定されてしまう程度の状態。労働するにあたっても、職場の理解と援助があって就労できる状態」となります。
⒉ 障害手当金( 厚生年金保険のみ )
次のように規定されております。
●「傷病が治ったもの」であって、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度」のものとする。
こちらもかみ砕いて簡単なイメージで表現すると、「病気やケガが治った( 症状が固定し、これ以上治療の効果期待できない状態を含む。)もので、まったく働けない!ということはないが、どうしてもできる仕事が限定されてしまう程度の状態」となります。もっと簡単に言ってしまえば、障害等級3級とほぼ同じ程度であり、「病気やケガが治った(=「症状が固定して、これ以上良くなることが望めない」)」と認められる状態と考えて良いと思います。
今回は障害等級3級 & 障害手当金に関して書きました。前回との比較で触れておきます。今回のキーワードは「労働」となります。前回のキーワードは「日常生活上」でした。ここの表現の差が重要で、厚生年金保険は企業や公務員として雇われて労働している方の保障を目的としているため「労働」に支障があるかどうかが焦点となる一方で、国民年金は国民全員の生活の保障を目的としているため、「日常生活上」に支障があるかどうかが焦点となっております。当然、日常生活上に支障があれば労働にも支障が生じているはずなので、1級&2級は国民年金+厚生年金保険、労働に支障が生じているという前提の3級&障害手当金は厚生年金保険のみと構造になってきます。表現から見える厚生年金保険と国民年金の差をご理解頂けたでしょうか?次回からは、ひとまず障害年金に関する事項をお休みして、来月6月から改定される「令和5年度の公的年金支給額」について書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・精神障害にかかる障害年金請求手続完全実務マニュアル / (株)日本法令 / 塚越良也
/ 2019年3月20日第3刷
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 / 漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 /
(株)ソーテック社 / 2019年12月31日初版第1刷
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