「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?
視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!
(初回相談料は無料です!)
今回から眼の障害認定基準について触れたいと思います。
今回は適用の対象となる疾患の例と国民年金及び厚生年金保険が対象となる障害等級1級と2級の障害認定基準について書きます。
【適用対象疾患の例】
●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。
❶ 白内障
❷ 緑内障
❸ ブドウ膜炎
➍ 眼球萎縮
❺ 視神経萎縮
❻ 角膜混濁
❼ 網膜脈絡膜萎縮症
❽ 網膜色素変性症
❾ 糖尿病性網膜症
➓ 網膜剥離
⓫ 眼瞼痙攣
⓬ 事故による外傷
他となっております。ちなみに私も視覚障がい者でありますが、「❷緑内障」を原因とした「
❺視神経萎縮」により右眼失明&左眼視野障害として、障害年金2級に該当しております。
【障害認定基準】
国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりです。
● 障害等級1級
❶ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
❸ ゴールドマン型視野計(※2)による測定の結果、両眼のⅠ/ 4 視標(※3)による周辺視野角
度の和がそれぞれ80度以下、かつ、Ⅰ/ 2 視標(※3)による両眼中心視野角度が28度以下の
もの
➍ 自動視野計(※4)による測定の結果、両眼解放視認点数(※5)が70点以下、かつ、両眼中
心視野視認点数(※6)が20点以下のもの
(※1)手動弁
⇒検査する人の手掌を検査してもらう人の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別
できる能力のこと
(※2)ゴールドマン型視野計
⇒見えている範囲と感度を検査する視野計のこと。 中心にある固定された灯を見てい
る状態で、周辺から中心へ光を近づけて、見える範囲を調べる器械。
(※3)Ⅰ/ 4 視標&Ⅰ/ 2 視標
⇒Ⅰ/ 4とⅠ/ 2では、視標の面積は同じ(1/4m㎡)だが明るさが異なる。視標のⅠ/ 4が
Ⅰ/ 2よりも明るい。
(※4)自動視野計
⇒見える範囲、見える度合いを調べる器機のこと。
(※5)両眼解放視認点数
⇒両眼を開けた状態で検査した結果、日常生活に重要な領域(中心30度と下半分) を
中心に配置された120点の測定点のうち、認識できた点の数のこと。
(※6)両眼中心視野視認点数
⇒視野角度10度以内の狭い視野の中心範囲に2度 の間隔で上下左右対称に配置された
68点の測定点のうち、認識できた点の数のこと。
● 障害等級2級
❶ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
❷ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
❸ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/ 4 視標による周辺視野角度の和がそれぞ
れ80度以下、かつ、Ⅰ/ 2 視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
➍ 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下、かつ、両眼中心視野視認点数が
40点以下のもの
❺ 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を
受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
今回は眼の障害認定基準のうち、適用対象疾患の例と障害等級1級及び2級の基準について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-眼➁」として、厚生年金保険のみの適用対象となる障害等級3級及び障害手当金の眼の基準に関して書いていきたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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