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視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
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今回も眼の障害認定基準について触れたいと思います。
今回は厚生年金保険が対象となる障害等級3級と障害手当金の障害認定基準について書きます。
【障害認定基準】
厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。
● 障害等級3級
❶ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
❷ ゴールドマン型視野計(※1)による測定の結果、両眼のⅠ/ 4 視標(※2)による周辺視野角
度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
❸ 自動視野計(※3)による測定の結果、両眼解放視認点数(※4)が70点以下に減じたもの
(※1)ゴールドマン型視野計
⇒見えている範囲と感度を検査する視野計のこと。 中心にある固定された灯を見てい
る状態で、周辺から中心へ光を近づけて、見える範囲を調べる器械。
(※2)Ⅰ/ 4 視標(&Ⅰ/ 2 視標)
⇒Ⅰ/ 4とⅠ/ 2では、視標の面積は同じ(1/4m㎡)だが明るさが異なる。視標のⅠ/ 4が
Ⅰ/ 2よりも明るい。
(※3)自動視野計
⇒見える範囲、見える度合いを調べる器機のこと。
(※4)両眼解放視認点数
⇒両眼を開けた状態で検査した結果、日常生活に重要な領域(中心30度と下半分) を
中心に配置された120点の測定点のうち、認識できた点の数のこと。
● 障害手当金
❶ 両眼の視力がそれぞれ0.6以下のもの
❷ 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
❸ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
➍ 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
❺ ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/ 2 視標(※5)による両眼中心視野角度が56度以
下に減じたもの
❻ 自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が100点以下に減じたもの
❼ 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数(※6)が40点以下に減じたもの
❽ 両眼の調節機能及び輻輳機能(※7)に著しい障がいを残すもの
❾ 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害
を残すもの
(※5)Ⅰ/ 2 視標(&Ⅰ/ 4 視標)
⇒Ⅰ/ 4とⅠ/ 2では、視標の面積は同じ(1/4m㎡)だが明るさが異なる。視標のⅠ/ 4が
Ⅰ/ 2よりも明るい。
(※6)両眼中心視野視認点数
⇒視野角度10度以内の狭い視野の中心範囲に2度 の間隔で上下左右対称に配置された
68点の測定点のうち、認識できた点の数のこと。
(※7)輻輳機能
⇒視機能としての輻輳(ふくそう)は、物を見るときに、左右の目が内寄せする動きの
こと。 遠くを見る時は人間の目は、ほぼ正面を向いるが、近くのものを見る時は、
目が内側に寄る仕組みになっている。 輻輳機能不良とは、この内寄せが巧くいって
いない状態のことを指す。
今回は眼の障害認定基準のうち、障害等級3級及び障害手当金の基準について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-眼➂」として、「視力障害」「視野障害」「その他の障害」の3つの区分に分かれる視覚障害の中で「視力障害」に関して書いていきたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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