「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
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障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?
視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!
(初回相談料は無料です!)
今回は「視力障害」「視野障害」「その他の障害」に分かれる視覚障害のうち、「視力障害」の概要について書きます。
【視力障害の認定要領】
● 「両眼の視力」と「両眼の視力の和」
❶ 「両眼の視力」 ⇒ 左右それぞれの視力を別々に測定した数値のこと
❷ 「両眼の視力の和」⇒ 左右それぞれの視力の測定値を合算した数値のこと
● 視力の測定方法
❶ 万国式試視力表(※1)またはそれと同一原理によって作成された試視力表により実施
(※1) 上図。皆さんも一度は見たことがあるでしょう。
・ ランドルト環( 上図の一部が欠けた円のこと。直径7.5mm & 太さ・切れ目の幅1.5mm
必要。 )やアラビア数字で作られている。
・ 通常5mの検査距離で測定することになっている。
❷ 試視力表の標準照度は200ルクスとなっております。
● 屈折異常があるものに関しては「例外」を除き「矯正視力」により認定される。
❶ 「矯正視力」
・ 眼科的に最も適正な常用しうる 矯正メガネorコンタクトレンズ によって得られる視力
・ 眼内レンズを挿入したものに関しては、挿入後の矯正視力で認定
❷ 「例外」⇒ 次のいずれかに該当する場合は、裸眼視力にて認定
・ 矯正が不可能な場合
・ 矯正により不当像視(※2)を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められる場合
(※2)同一対象を見ても左右で大きさが異なって見えてしまう状態のこと
・ 矯正に耐えられない場合
❸ 視力が0.01に満たない場合の取り扱いは次のように計算される。
・明暗弁(※3)または手動弁(※4)のもの ⇒ 「視力ゼロ」
・指数弁(※5) ⇒ 「視力0.01」
(※3)明暗弁 ➟ 光を感じる場合のこと
(※4)手動弁 ➟ 眼前に提示した手の動きが認識できる場合のこと
(※5)指数弁 ➟ 眼前で提示した指の本数が認識できる場合のこと
今回は眼の障害認定基準のうち、「視力障害」の認定要領について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-眼➃」として、「視野障害」に関して書きたいと思います。ちなみに私の場合も「視野障害」の認定に関して障害等級2級と認定されております。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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