「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?
視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!
(初回相談料は無料です!)
今回は「視力障害」「視野障害」「その他の障害」に分かれる視覚障害のうち、「その他の障害」の概要について書きます。
【「その他の障害」の認定要領】
「視力障害」「視野障害」以外の「その他の障害」は、全て「障害手当金」相当とされており、この場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱うこととなっております。
● 「まぶたに著しい欠損を残すもの」
❶ 普通にまぶたを閉じた場合でも角膜を完全に覆い得ない程度の状態のこと
● 「調節機能および輻輳機能(※1)に著しい障害を残すもの」
❶眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため、複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書などが続け
られない程度の症状のこと
(※1)輻輳機能
⇒視機能としての輻輳(ふくそう)は、物を見るときに、左右の目が内寄せする動きの
こと。 遠くを見る時は人間の目は、ほぼ正面を向いるが、近くのものを見る時は、
目が内側に寄る仕組みになっている。 輻輳機能不良とは、この内寄せが巧くいって
いない状態のことを指す。
● 「障害手当金」に該当する場合の
「身体の機能に、労働が制限を受けるか、
又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」 の詳細
❶ 「まぶたの運動障害」のうち
➾ 眼瞼(がんけん)(※2)痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで、作
業などが続けられない程度の症状であること
(※2)眼瞼 ➾「まぶた」のこと
❷ 「眼球の運動障害」のうち
➾ 麻痺性斜視で複視が強固のため、片目に眼帯をしないと生活ができず、労働が制限され
る程度の症状であること
❸ 「瞳孔の障害」のうち
➾ 散瞳(※3)している状態で、瞳孔の対光反射の著しい障害により、羞明(まぶしさ)
を訴え、労働に支障を来す程度の症状であること
(※3)散瞳 ➾ 点眼薬を使用して瞳を大きくする処置のこと。「瞳孔を開く」とも言われる。
今回は眼の障害認定基準のうち、「その他の障害」の認定要領について触れました。難しい専門的医学用語が多くて理解するのに苦労しちゃいますよね(´・ω・`)次回は引き続き「障害認定基準-眼⑥」として、「身体障害者手帳の等級と障害年金の等級の関係性」と「障害が併存している場合」に関して書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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