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視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
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今回は聴覚の障害認定基準に関して、障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について書いていこうと思います。
【障害の程度の認定方法】
●聴力の障害による障害の程度は次の尺度で認定されることとされております。
❶ 純音(※1)聴力レベル値( 純音による聴力レベル値 )
及び
❷ 語音(※2)明瞭度( 語音による聴力検査値 )
(※1)純音 ➾ 単一の振動数で、完全な正弦波形を描く音のこと。音叉(おんさ)や真空管発振
器などの音の類型である。単純音のこと。
(※2)語音 ➾ 言語による音声のこと。
【障害等級に該当する程度の障害の状態】
⒈ 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級1級
❶ 両耳の平均純音聴力レベル値が100デシベル以上のもの
● 障害等級2級
❶ 両耳の平均純音聴力レベル値が90デシベル以上のもの
又は
❷ 両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度30%以下のもの
⒉ 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。
● 障害等級3級
❶ 両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上のもの
又は
❷ 両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度50%以下のもの
● 障害手当金
❶ 一耳の聴力レベル値が80デシベル以上
➾症状が固定していない場合は障害等級3級として取り扱われます。
今回は聴覚の障害認定基準に関して、障害の程度の具体的な認定方法 と 障害等級表の内容に関して具体的にはどのような障害状態をいうのか?という内容を数値で表したもの、について書きました。今回の重要ポイントはズバリ「純音」と「語音」の違いにあるかと思います。単純に「音」(純音)として聞こえたとしても、「音声の内容」(語音)が識別できなければ日常生活に支障が生じます。障害認定基準ではその点につきそれなりに配慮して書かれているように感じます。次回は引き続き「障害認定基準-聴覚➂」として、「聴力レベルの具体的な測定方法」について書いていきたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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