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視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
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今回は鼻腔機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領」「その他の留意事項」について書いていきます。
【適用となる疾患】
交通事故その他が原因となった外傷による欠損などが該当します。
【障害等級】
⒈ 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級1級 ➾ 該当ナシ
● 障害等級2級 ➾ 該当ナシ
⒉ 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。
● 障害等級3級 ➾ 該当ナシ
● 障害手当金
❶ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
御覧の通りで、鼻腔機能の障害等級表には「障害手当金」の記載のみです。したがって、初診日において厚生年金保険の被保険者なければ対象にならず、初診日において国民年金の被保険者であった時点で門前払いになってしまいます。
【「鼻腔機能の障害」の認定要領】
「鼻腔機能の障害」は、上記のとおり「障害手当金」相当の記載しかなく、この場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱うこととなっております。
● 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」
❶ 鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるもの とされています。
● 「嗅覚」の取り扱い
❶ 「嗅覚脱失」( 匂いが感じられない状態 )は認定対象外になっています。
【その他の留意事項】
● 「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」という表現
❶ 労働災害や交通事故の「後遺障害等級表」と表現は同一。
❷ ただし、障害年金と取り扱いが大きく異なる。
・労働災害や交通事故の「後遺障害等級表」➾ 「鼻呼吸困難」や「嗅覚脱失」
・障害年金の「障害等級表」 ➾ 「鼻呼吸困難」のみ!
今回は鼻腔機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領」「その他の留意事項」について書きました。私ごとですが、子供の頃は鼻中隔湾曲症( 鼻の真ん中の骨が大きく曲がっている症状 )の影響で、副鼻腔炎で通院していた過去があります。俗に言う「蓄膿症」です。「嗅覚脱失」( &「味覚脱失」)について身をもって経験しておりました。今回の記事を書きながら障害年金においては「嗅覚脱失」が対象外!となっており、少々フクザツな気持ちです(´・ω・`)言われてみれば「障害」とまではならないかもしれませんが、結構切ない生活になるんですよね・・・制度が少しでも改善されることを祈ります。さて、「鼻腔機能の障害」は内容が少なく1回で終わりましたね。次回は「平衡機能の障害」について書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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