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今回はそしゃく(※1)・嚥下機能(※2)の障害認定基準に関して、「障害の認定要領➁( 3級&障害手当金 / 厚生年金保険のみが対象 )」「その他の留意事項」について書いていきます。
(※1)「そしゃく」
➾ 食べ物を噛み砕いて唾液と混ぜ合わせ、やわらかく飲み込みやすい食塊(しょっかい)
にすること。
(※2)「嚥下機能」
➾ 口の中で噛みつぶした食物を飲み込み、続けて胃に送る機能のこと。
【「そしゃく・嚥下機能の障害」の認定要領➁】
● 障害等級3級「そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの」( 厚生年金保険のみが対象 )
下記❶と❷のいずれかに該当する場合となります。
❶ 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養(※3)の併用が必要なもの
(※3)ゾンデ栄養
➾ 経管栄養のこと。主として鼻腔からカテーテルを胃の中に挿入し、留置したままで栄養
物注入する仕組みになっている。
❷ 全粥か軟菜以外は摂取出来ない程度のもの
● 障害手当金「そしゃくの機能に障害を残すもの」( 厚生年金保険のみが対象 )
ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のも
ののことです。
また、「障害手当金」相当の場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱
うこととなっております。
【その他の留意事項】
● 歯の障害による場合
補綴(ほてつ)(※4)等の治療を行った結果により認定されることとなっております。
● 食道の狭窄、舌・口腔・咽頭の異常等により生じた嚥下の障害
そしゃく機能の障害に準じ、摂取できる食物の内容により認定されることとなっております。
(※4)補綴(ほてつ)
➾ 歯科治療における補綴とは,歯が欠けたり、なくなった場合にかぶせ・差歯や入れ歯など
の人工物で補うことを指す。
今回はそしゃく・嚥下機能の障害認定基準に関して、「障害の認定要領➁( 3級&障害手当金 / 厚生年金保険のみが対象 )」「その他の留意事項」について書きました。ところで、障害等級認定の項目には「そしゃく~」となっており、「嚥下機能」については記載がありません。「そしゃく」ができれば「嚥下」ができるし、「そしゃく」ができなければ、「嚥下」もできない、ということなのでしょうか???始まりの部分に「そしゃく」と「嚥下機能」について記載しましたが、まったく別の機能のように個人的には感じております。皆さんはどのように感じられますか?さて、次回から「音声又は言語機能の障害」について書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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