「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
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視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
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今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領➀」について書いていきます。
【適用となる疾患】
●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。
❶ 咽頭がん
❷ 喉頭がん
❸ 重症筋無力症
➍ 筋委縮性側索硬化症( ALS )
❺ 脳血管障害( 脳梗塞 / 脳出血 など )
❻ 脳腫瘍
❼ 頭部外傷
❽ 聴覚障害
他となっております 。
【障害等級】
⒈ 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級1級 ➾ 該当ナシ
● 障害等級2級
❶ 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
⒉ 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。
● 障害等級3級
❶ 言語の機能に相当程度の障害を残すもの
● 障害手当金
❶ 言語の機能に障害を残すもの
【「音声又は言語機能の障害」の認定要領➀】
● 音声又は言語機能の障害の区分
発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害のことで、以下のとおりになって
おります。
❶ 構音障害(※1)または音声機能
歯 / 顎 / 口腔( 舌 / 口唇 / 口蓋など )/ 咽頭 / 喉頭 / 気管などの発声器官の形態異常や運動機能
障害によって発音に関わる機能に障害が生じた状態のこと
(※1)構音障害
➾ 口や舌、声帯など声を出すために重要な役割を果たす部位に障害が生じた結果、
適切に発声ができなくなった状態のこと
❷ 失語症
大脳の言語野の後天性損傷( 脳血管障害 / 脳腫瘍 / 頭部外傷 / 脳炎など )によって、一度獲得さ
れた言語機能に障害が生じた状態のこと
❸ 聴覚障害による障害
先天的な聴覚障害によって音声言語の表出ができない状態や中途の聴覚障害によって発音に障害
が生じた状態のこと
● 障害等級2級「音声又は言語機能に著しい障害を有するもの」
❶ 発音に関わる機能を喪失した状態であること
❷ 「話すこと」や「聞いて理解すること」の どちらか または 両方 がほよんどできないため、日
常会話が誰とも成立しない状態であること
上記❶と❷のいずれかにあてはまる状態のことを言います。
● 障害等級3級「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」
❶ 「話すこと」や「聞いて理解すること」のどちらか または 両方 に多くの制限があるために日
常会話が、双方で内容を推論したり、尋ねたり、見当をつけたりすることなどで部分的に成り
立つ状態であることを指します。
● 障害手当金「言語の機能に障害を残すもの」
「話すこと」や「聞いて理解すること」の どちらか または 両方 に一定の制限があるものの、日常
会話が、双方で確認することなどで、ある程度成り立つ状態であることを指します。
また、「障害手当金」相当の場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱
うこととなっております。
今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して、「適用となる疾患」「障害等級」「障害の認定要領➀」について書きました。次回は引き続き「音声又は言語機能の障害認定基準➁」として「障害の認定要領➁」について書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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