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今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して、「障害の認定要領➁」について書いていきます。
【「音声又は言語機能の障害」の認定要領➁】
● 構音障害・聴覚障害による障害等の評価
❶ 構音障害(※1)、音声障害または聴覚障害による障害については、発音不能な言語が評価の参
考とされることになっております。
(※1)構音障害
➾ 口や舌、声帯など声を出すために重要な役割を果たす部位に障害が生じた結果、
適切に発声ができなくなった状態のこと
❷ 発音不能な語音については、以下の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査等が行われ
た場合はその結果を確認することとなっております。
● 失語症の評価
❶ 失語症の障害の程度は、音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、標準失語症検査
等が実施された場合は、その結果を確認することとなっております。
❷ 音声言語の障害と比較して、文字言語( 読み書き )の障害の程度が重い場合には、その症状も
勘案して、総合的に認定が行われることになっております。
● 咽頭全摘出手術をした場合の取り扱い
❶ 手術をした結果、発音に関わる機能を喪失した場合には障害等級2級に該当することとなってお
ります。
❷ 障害の程度を認定する時期に関して、喉頭全摘出手術を実施した場合には、その手術を実施した
日とされることになっております。ただし、初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合には、初
診日から1年6ヶ月を経過した日とされることになっております。
● 歯の障害の取り扱い
❶ 歯のみの障害による場合は、補綴(ほてつ)(※1)等の治療を実施した結果を考慮して判定さ
れることとなっております。
(※1)補綴(ほてつ)
➾ 虫歯や歯周病、外傷などで歯を失った時に、人工的に歯を補う治療方法。失った歯
を人工的に補う方法は、主としてブリッジ、入歯、インプラントの3つがある。
今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して「障害の認定要領➁」について書きました。前回から音声又は言語機能の障害について書いていますが、発声できない!という気持ち や 発声できたとしても、言いたいことを分かってもらえない!という気持ちはどのようなものなのでしょうか?私の場合は短気なので、毎日がイライラ状態で、間違いなく気が滅入るような気がします。現実に障害をお抱えの方は健常者には分からない苦労があることとお察しします。次回は引き続き「音声又は言語機能の障害認定基準➂」として「障害が併存する場合」「その他の留意事項」について書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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