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'23/12/08 障がいお役立ち情報№78(障害認定基準-音声又は言語機能➂)


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 今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して、「障害が併存している場合の取り扱い」「その他の留意事項」について書いていきます。

【障害が併存している場合の取り扱い】

「音声又は言語機能の障害」(特に構音障害(※1))と「そしゃく(※2)・嚥下機能(※3)の

  障害」の両方が併存する場合( 併存する症例が多い )

   「併合認定」として取り扱うこととなっております。「併合認定」とは、複数の障害を抱えてい

  る場合には、等級を繰り上げて判定する( 例:3級+3級➾2級)という仕組みです。ただし、全て

  のケースに当てはまる訳でもなく、仮に3級の障害を2つ抱えていたとしても、2級に繰り上げにな

  らないこともあります。これ以上は内容が複雑になるので併合認定の詳細はここでは割愛すること

  にします。

    (※1)構音障害

        ➾ 口や舌、声帯など声を出すために重要な役割を果たす部位に障害が生じた結果、

          適切に発声ができなくなった状態のこと

(※2)「そしゃく」

        ➾ 食べ物を噛み砕いて唾液と混ぜ合わせ、やわらかく飲み込みやすい食塊(しょっ

          かい)にすること。

   (※3)「嚥下機能」

      ➾ 口の中で噛みつぶした食物を飲み込み、続けて胃に送る機能のこと。

「音声又は言語機能の障害」(特に失語症)と 「肢体の障害」/「精神の障害」の両方が併存する

   場合( 併存する症例が多い )

   この場合も「併合認定」として取り扱うこととなっております。

聴覚が障害が原因となる「音声又は言語機能の障害」がある場合

   「聴覚障害」との「併合認定」として取り扱うこととなっております。

【その他の留意事項】

人工物の装着や補助用具の使用に関して

  ❶ 「気管カニューレ(※4)」などの人工物の装着や補助用具の使用をしない状態で認定されるこ

    ととなっております。

(※4)「気管カニューレ」

        ➾ 外科的な気道確保の手段として、外科的気管切開術あるいは経皮的気管切開術を

          実施した者の気管に気管切開孔を介して留置する「管(≒カニューレ)」のこと。

  ❷ 気管カニューレや類似のパイプなどを挿入しなければ発生できない場合には障害等級2級と認定

   される旨が通知によって定められております。

  ❸ 2015(平成27)年6月に障害認定基準が改正されたときに人工物の装着または補助用具を使用

   している場合における障害等級の認定に関して検討された結果、以下の4つの観点から検討する

   こととし、全てを満たした場合のみに装着または使用した状態で認定する取扱となりました。

   ・持続性( 長時間安定して装着や使用が可能なもの )

   ・障害の改善度合い( 装着や使用により、障害の改善度合いが高いもの )   

   ・使用時の負担度合い( 装着や使用時の身体への負荷・負担が軽く、利便性が高いもの )

   ・普及度合い( 一定程度普及が進み、装着や使用しやすいもの )

しかしながら、現時点において音声又は言語機能の障害に関しては、義歯を除いてこれら4項

    目を全て満たすものはないであろう、と考えられています。

   

今回は音声又は言語機能の障害認定基準に関して「障害が併存する場合」「その他の留意事項」について書きました。次回から「上肢の障害」について書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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