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「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
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今回から「肢体の障害」の一つである上肢の障害認定基準について触れたいと思います。
その中でも今回は適用の対象となる疾患の例と国民年金及び厚生年金保険が対象となる障害等級1級と2級の障害認定基準について書きます。
【適用対象疾患の例】
●適用対象となる疾患の例は次のとおりです。
❶ 上肢の切断
❷ 外傷性運動障害
❸ 脳腫瘍
➍ 頭部外傷後遺症
❺ 脊髄小脳変性症
❻ 脊髄損傷
❼ パーキンソン病
❽ 多発性硬化症
❾ 筋委縮性側索硬化症( ALS )
➓ 重症筋無力症
⓫ 筋ジストロフィー
⓬ 関節リウマチ
他となっております。
【障害認定基準➀】
⒈ 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級1級
❶ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの( 以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。)
❷ 両上肢のすべての指を欠くもの( 以下「両上肢のすべての基部から欠き、有効長が0のもの」と
いう。)
❸ 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの( 以下「両上肢のすべての指の用を全く廃
したもの」という。)
● 障害等級2級
❶ 両上肢のおや指 及び ひとさし指 又は 中指 を欠くもの( 以下「両上肢のおや指 及び ひとさし指
又は 中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。)
❷ 両上肢のおや指 及び ひとさし指 又は 中指 の機能に著しい障害を有するもの( 以下「両上肢の
おや指 及び ひとさし指 又は 中指 の用を全く廃したもの」という。)
❸ 一上肢の機能に著しい障害を有するもの( 以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。)
➍ 一上肢のすべての指を欠くもの( 以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のも
の」と いう。)
❺ 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの( 以下「一上肢のすべての指の用を全く廃
したもの」という。)
❻ 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状
態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要
とする程度もの
今回は上肢の障害認定基準のうち、適用対象疾患の例と障害等級1級及び2級の基準について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-上肢➁」として、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の障害認定基準について見ていきます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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