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'23/12/22 障がいお役立ち情報№80(障害認定基準-上肢➁)


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 今回は上肢の障害認定基準の中で「障害認定基準➁」として厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の基準について触れたいと思います。 

【障害認定基準➁】

厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

  ❷ 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

  ❸ 一上肢のおや指 及び ひとさし指 を失ったもの 又は おや指 若しくは ひとさし指 を併せ一上肢の

   3指以上を失ったもの失ったもの( 以下「一上肢のおや指 及び ひとさし指 を近位指節間関節(

おや指 にあっては指節間関節)以上で欠くもの 又は おや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢

の3指を近位指節間関節( おや指 にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)

  ➍ おや指 及び ひとさし指 を併せ一上肢の4指を廃したもの

  ❺ 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要

とする程度の障害を残すもの

 ● 障害手当金

  ❶ 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの

  ❷ 長管状骨に著しい転位変形を残すもの

  ❸ 一上肢の2指以上を失ったもの( 以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(

おや指 にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。)

  ➍ 一上肢の3指以上の用を廃したもの

  ❺ ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの

  ❻ 一上肢のおや指の用を廃したもの

  ❼ 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を

   残すもの


今回は上肢の障害認定基準のうち厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の基準について触れました。内容をご覧頂いたとおり、日常生活でよく使う指( 特におや指とひとさし指 )の機能に強く着目されている内容となっております。中指・くすり指・小指については重要視されていない、と言えば語弊があるかもしれませんが、障害認定基準においてはあまり取り立てて記載されていないことが分かります。私も含めて上肢が健常な方はあまり意識することがないかもしれませんが、おや指とひとさし指は日常生活で重要な役割を果たしていることの現れかもしれませんね。次回は引き続き「障害認定基準-上肢➂」として、障害認定基準について詳しく見ていきます。具体的には、障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について書いていこうと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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