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今回は上肢の障害認定基準の中で機能障害(上肢の関節等)における程度の具体的な認定方法の概論について触れたいと思います。機能障害の認定は、関節の他動可動域(※1)と筋力等から認定されることとなっている一方で、弛緩性麻痺(※2)など他動可動域による評価が適切ではないと判断される障害に関しては、主に日常生活動作の状態と筋力などにより認定されることとなっております。
(※1)他動可動域
⇒ 関節を他動的に動かした場合の関節可動域。検査者や機器などによる他動が必要な運動のこ
とで、外力で動かされた場合の可動域のことを指す。
(※2)弛緩性麻痺
⇒ 運動麻痺が原因で身体を動かそうとしても筋肉を働かせることができずに麻痺している側の
身体が常にダランと脱力している状態をいう。
【機能障害(上肢の関節等)による障害等級①】
日常生活動作の障害の程度が認定の中心となる場合、あるいは認定の参考とされるされる場合に関しての考え方に関してです。どのような状態がどの程度に該当するのかについて、認定要領に具体的に記載はないものの、障害認定基準にある「肢体の機能障害」で示される「身体の機能障害の程度と日常生活における動作の障害の関係」が参考になると思われます。
㋐ 用を全く廃したもの:
日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態
㋑ 機能に相当程度の障害を残すもの:
日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」またはほとんどが「一人でできるが
非常に不自由な場合」
㋒ 機能障害を残すもの:
日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」またはほとんどが「一人でできても
やや不自由な場合」
今回は上肢の障害認定基準のうち障害の程度の具体的な認定方法の概論に関して書きました。次回は引き続き「障害認定基準-上肢④」として、国民年金と厚生年金保険が対象となる障害等級1級及び障害等級2級における障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について書いていこうと思います。
本年も私の拙いブログに目を通して頂きありがとうございました。開業してからあっという間で2回目の年末を迎えます。副業でありながらも何とか2年近くやって来れたのも、ひとえに皆様の応援のおかげです。来年も引き続き障害でお困りの方を少しでも支援できるように活動していきますので、
引き続きHappy&Ever苫小牧障害年金相談所の福田晃久をよろしくお願い致します!
最後までお読み頂きありがとうございました!皆様良いお年をお迎え下さいませ(^_^)/~
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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