「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?
視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級5級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!
(初回相談について)
・原則1時間で3,000円(税込)です。
・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。
・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。
・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。
・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、
OKです!契約を強制することは決して致しません!
今回は上肢の障害認定基準の中で機能障害(上肢の関節等)における厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について触れたいと思います。
【機能障害(上肢の関節等)による障害等級③】
⒈ 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。
● 障害等級3級
❶ 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
⇒ 一上肢の3大関節のうち、いずれか2関節に関して、他動可動域(※1)が健側(※2)の他動
可動域の2分の1以下に制限されたもの。またはこれと同程度の障害を残すもの。
( 例えば、起床から就寝時まで常時固定装具を必要とする程度の動揺関節(※3))
(※1)他動可動域
⇒ 関節を他動的に動かした場合の関節可動域。検査者や機器などによる他動が必要な運動のこ
とで、外力で動かされた場合の可動域のことを指す。
(※2)健側(けんそく)
⇒ 健側とは、半身に麻痺や障害を負っている場合において、障害がない側の身体のこと。
(※3)動揺関節
⇒ 靭帯損傷等により関節の安定性が失われた結果、関節が正常より大きく可動するようになっ
たり、異常な方向に動くようになった状態のこと
❷ 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの
( 例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位(※1)で強直(※2)しているもの)
(※4)不良肢位
⇒ 関節をその位置にしておくと拘縮しやすく、しかも関節がその位置で動きが悪くなると日常
生活上不便になり、機能的に不便宜である肢位のこと。
(※5)強直
⇒ 関節部の骨や軟骨に破壊や変形や炎症によって癒着が起こり、関節が動かなくなったり筋肉
が収縮してこわばった結果として弛緩が困難になったりする状態のこと。
❸ 両上肢に機能障害を残すもの
( 例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)
● 障害手当金
「障害手当金」相当の場合で症状が固定されていない場合は「障害等級3級」として取り扱うこと
となっております。
❶ 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
⇒ 一上肢の3大関節のうち、いずれか1関節に関して、他動可動域が健側の他動
可動域の3分の2以下に制限されたもの。またはこれと同程度の障害を残すもの。
( 例えば、起床から就寝時までの常時というわけではないが、固定装具を必要とする程度の動
揺関節や習慣性脱臼)
❷ 一上肢に機能障害を残すもの
( 例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)
❸ 前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたもの。
今回は上肢の障害認定基準のうち厚生年金保険のみが該当となる障害等級3級及び障害手当金の認定方法に関して書きました。次回は引き続き「障害認定基準-上肢⑥」として、障害等級に該当しない程度の障害や障害認定に当たっての共通の留意事項について書こうと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
Comments