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今回は上肢の障害認定基準の中でも手指の機能障害について、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級と障害手当金の障害認定基準について、障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げて書いていこうと思います。
【手指の機能障害による障害等級②】
⒈ 厚生年金保険のみ対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級3級
❶ おや指 及び ひとさし指 を併せ一上肢の4指の用を廃したもの(※1)
(※1)指の用を廃したもの
→ 次のいずれかに該当する状態
ⅰ 指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの
ⅱ ・中指節関節(MP)
または
・近位指節間関節(PIP)(おや指の場合は指節間関節(IP))
に著しい運動障害(他可動域が健側(※2)の他可動域の2分の1以下に制限されたも
の)を残すもの。
(※2)健側(けんそく)
→ 半身に麻痺や障害を負っている場合で障害がない側の身体のこと。反対に障害がある側は
患側(かんそく)と呼ばれる。
● 障害手当金
❶ 一上肢の3指以上の用を廃したもの
❷ ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
❸ 一上肢のおや指の用を廃したもの
今回は上肢の障害認定基準のうち手指の機能障害で厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級及び障害手当金の基準について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-上肢⑨」として、「人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合の取り扱い」について見ていきます。ここからは私の感想ですが、人工骨頭や人工関節を挿入置換する手術を行えば、機能が改善し、障害等級に該当しない程度の障害になることも考えられます。しかしながら、体内に人工物を挿入すれば身体に負担が大きい状況となるため、特別な規定があるように思われます。次回は敢えて認定基準として特別に設けられている内容に関して見ていこうと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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