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今回は上肢の障害認定基準の中でも、障害等級認定要領の「日常生活における動作」に関して書いていこうと思います。
【日常生活における動作】
● 上肢に関する日常生活上の動作については概ね以下の通りとされております。
❶ さじ(スプーン)を使用して食事をする
❷ 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
❸ 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
→ 男性自身の小便 や 女性自身がスカートやズボンを下す動作のイメージ
➍ 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
→ 主に大便の処置のイメージ
❺ 上位の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
❻ 上位の着脱(ワイシャツやブラウスを着てボタンをとめる)
●「日常生活動作における動作」の状態の評価の留意点は次の通りです。
❶ 杖や補助具などを使用しない状態での評価
→ 屋内歩行の際に壁や手すり等を使用する必要がある場合、その状態についても、詳細に診断書
に記載してもらうことが障害認定の際に重要となる。
❷ 仮に杖や補助具なしで一瞬「できる」としても、ある程度持続できない場合(実用性がない場
合)は、「できる」とはいえないので注意が必要
・ 瞬間的に可能であっても実用性に乏しい場合
→ 1人でできるが非常に不自由な状態 or 1人で全くできない状態 のいずれかと判定
・ 本来両手で行う動作も片手で行う場合(※1)
→ 1人でできるが非常に不自由な状態 と判定
(※1)本来両手で行う動作も片手で行う場合
→ 例えば、ひもを結ぶ、ボタンをとめるといった両手で行う動作を、片手が不自由なことが
原因で健側(※2)のみで行う場合を指す。
(※2)健側
→ 半身に麻痺や障害を負っている場合で障害がない側の身体のこと。反対に障害がある側は
患側(かんそく)と呼ばれる。
今回は上肢の障害認定基準のうち「日常生活の動作」について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-上肢⑪」として、障害認定要領における「欠損障害」について見ていきます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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