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今回は上肢の障害認定基準について、「欠損障害の認定要領」に関して書いていこうと思います。
【欠損障害の認定要領】
⒈ 国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。
● 障害等級1級
❶ 両上肢のすべての指を欠くもの
● 障害等級2級
❶ 両上肢のおや指 及び ひとさし指 又は 中指 を欠くもの
❷ 一上肢のすべての指を欠くもの
(※1)「上肢の指を欠くもの」
→ 基節骨の基部から欠き、その有効長がゼロのもの
(※2)「指を失ったもの」
→ おや指:指節間関節(IP) / その他の指:近位指節間関節(PP) 以上で欠くもの
⒉ 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。
● 障害等級3級
❶ 一上肢のおや指 及び ひとさし指 を失ったもの 又は おや指 若しくは ひとさし指 を併せ一上肢の
3指以上を失ったもの失ったもの
● 障害手当金(症状が固定されていない場合は3級に該当する。)
❶ 一上肢の2指以上を失ったもの
❷ 一上肢のひとさし指を失ったもの
⒊ 障害の程度を認定する時期
❶ 切断または離断をした日( 初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く )
❷ 初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日
( 原則と同一。切断または離断をした日が初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日である場合が
該当 )
❸ 障害手当金の対象となる症状固定日 → 切断や離断した部分の側面が治癒した日
今回は上肢の障害認定基準のうち「欠損障害の認定要領」について触れました。単に「欠損」と言っても、指の根本からの欠損なのか、第一関節や第二関節からの欠損なのかにより、日常生活の支障が異なるため、障害認定の要領も異なってくるわけです。次回は引き続き「障害認定基準-上肢⑫」として、障害認定要領における「変形障害の認定要領」について見ていきます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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