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'24/03/29 障がいお役立ち情報№94(令和6年度の公的年金支給額③)


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今回は令和6年度の老齢厚生年金における加給年金について触れたいと思います。

(こちらの記事は「’23/05/26 障害お役立ち情報№51」を編集したものです。)

【令和6年度の老齢厚生年金の加給年金】

⒈ 概要

 老齢厚生年金の加給年金を考える場合、厚生年金保険における家族手当や扶養手当と考えて頂ければイメージをしやすいと思います。つまり、配偶者の加給年金=配偶者手当、子の加給年金=子供手当のような感覚です。

 老齢厚生年金の加給年金は次の条件を満たす場合に支給されます。

  ① 本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある場合。

  ② 受給権が発生した時点で一定の要件を満たすⒶ配偶者 や Ⓑ子 がいる場合。

    Ⓐ 配偶者

      ・65歳未満であること

      ・将来( おおむね5年以上 )にわたって850万円以上の年収を得られないこと

      ・受給金額 = 224,700 × 新規裁定者の改定率

    Ⓑ 子

      ・ 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間( 一般的に高校卒業まで)であること

      ・ 障害等級1級または2級に該当する場合は20歳未満であること

      ・ 将来( おおむね5年以上 )にわたって850万円以上の年収を得られないこと

                    ・ 受給金額 → 1人目&2人目=224,700 × 新規裁定者の改定率 /

            3人目以降=74,900 × 新規裁定者の改定率 

 なお、配偶者が加給年金額の加算対象となっている場合において、老齢厚生年金の受給権者本人の生年月日に応じた特別加算額( 本人が1943年4月2日以後生まれの場合で令和5年度は168,800円 )が加給年金額に加わります。ちなみに当該加算は配偶者特別加算と呼ばれています。

 また、対象となる配偶者に関しては原則として被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金または障害厚生年金、障害基礎年金を受給する権利があるときには支給停止となりますので注意が必要です。


⒉ 令和6年度の加給年金額

 令和6年度における加給年金の具体的な金額を見ていきます。

      Ⓐ 配偶者:234,800(= 224,700 × 1.045( 新規裁定者の改定率 ))+ 特別加算

 この金額に特別加算の対象となる配偶者がいる場合は、老齢厚生年金受給者本人の生年月日に応じて、33,800~168,800円が追加で支給されます。

      Ⓑ 子: 1人目&2人目→234,800(= 224,700 × 1.045( 新規裁定者の改定率 ))/

                     3人目以降 → 78,300(=74,900 × 1.045(新規裁定者の改定率 )) 

 以上のとおりですが、加給年金の金額には、新規裁定者の改定率が適用されるのです!老齢厚生年金の本体部分には改定率の概念はなく、家族手当分の加給年金には改定率の影響がある、ということを覚えておいて頂けると幸いです。

 


 今回は老齢厚生年金の加給年金の概要について触れた後、令和6年度の加給年金額について触れました。老齢厚生年金にも「家族手当」や「扶養手当」の考え方がある!ということを理解して頂きたいです。次回は「令和6年度の遺族基礎年金」に関して書きたいと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著

・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /

きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい

・厚生労働省 令和6年1月19日プレスリリース「令和6年度の年金額改定についてお知らせします」

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