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今回は令和6年度の遺族年金生活者支援給付金について触れたいと思います。
(こちらの記事は「’23/07/28 障害お役立ち情報№60」を編集したものです。)
【令和6年度の遺族年金生活者支援給付金】
⒈ 遺族年金生活者支援給付金の概要
支給要件は次の①&②のいずれも満たしている方となります。
① 遺族基礎年金の受給者であること。
→ 遺族厚生年金のみの受給者は対象外となります!
→ 遺族年金を受給している!といっても、
例えば、子( 18歳に到達した後最初の3/31を迎えるまでの子( 一般的には高校を卒業するま
での子 )や障害等級1級 または 障害等級2級 に該当する程度の障害を抱える20歳未満の子 )
がいない妻の場合は、遺族厚生年金のみの受給と考えられるのでご注意下さい。
② 前年の所得( ★1 )が4,721,000円以下( ★2 )である方
★1 遺族年金等の非課税となる収入は年金生活者支援給付金の判定に用いる所得から除かれます。
★2 扶養親族等の数に応じて増額されます。
具体的には、扶養親族等の数×380,000円が4,721,000円に加算されることになります。
扶養親族等の数が3人の場合、
前年の所得 ≦ 5,861,000円( = 4,721,000円 + 3人 × 380,000円 )
となれば、給付の対象となるわけです。
こちらの考え方は前回の「障害年金生活者支援給付金」でご説明したケースと同様です。
⒉ 令和6年度の遺族年金生活者支援給付金の金額
令和6年度における遺族年金生活者支援給付金の具体的な金額は次のとおりです。
5,310円/月(= 5,140( 令和5年度の金額 ) × 1.032( 令和5年度の物価変動率 ))
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合においては、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれの子に支払われることとなっております。それぞれの子全員に5,310円が支払われるわけではない!という点に注意が必要となります。
子が2人以上いる場合の具体的な支給例は次のとおりです。
例)3人の子が遺族基礎年金を受給している場合(1人あたりの金額の計算方法)
5,310円 ÷ 3 = 1,770円(月額)
今回は令和6年度の遺族年金生活者支援給付金について触れました。次回は「年金生活者支援給付金の留意事項」に関して書きたいと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・21訂版 年金相談 標準ハンドブック / (株)日本法令 / 令和3年6月20日 / 佐竹康男、井村丈夫 著
・’20~’21年度合格ターゲット1級FP技能士 特訓テキスト 学科 /
きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター / (株)きんざい
・厚生労働省 「年金生活者支援給付金制度について」
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