「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?
視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金2級」 の受給権者である
私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!
(初回相談について)
・原則1時間で3,000円(税込)です。
・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。
・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。
・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。
・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、
OKです!契約を強制することは決して致しません!
今回は下肢の障害認定基準の中で機能障害(下肢の関節等)における程度の具体的な認定方法の概論について触れたいと思います。機能障害の認定は、関節の他動可動域(※1)と筋力等から認定されることとなっている一方で、弛緩性麻痺(※2)など他動可動域による評価が適切ではないと判断される障害に関しては、主に日常生活動作の状態と筋力などにより認定されることとなっております。
(※1)他動可動域
⇒ 関節を他動的に動かした場合の関節可動域。検査者や機器などによる他動が必要な運動のこ
とで、外力で動かされた場合の可動域のことを指す。
(※2)弛緩性麻痺
⇒ 運動麻痺が原因で身体を動かそうとしても筋肉を働かせることができずに麻痺している側の
身体が常にダランと脱力している状態をいう。
【機能障害(下肢の関節等)による障害等級①】
日常生活動作の障害の程度が認定の中心となる場合、あるいは認定の参考とされる場合に関しての考え方に関してです。どのような状態がどの程度に該当するのかについて、認定要領に具体的に記載はないものの、障害認定基準にある「肢体の機能障害」で示される「身体の機能障害の程度と日常生活における動作の障害の関係」が参考になると思われます。
㋐ 用を全く廃したもの:
日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態
㋑ 機能に相当程度の障害を残すもの:
日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」またはほとんどが「一人でできるが
非常に不自由な場合」
㋒ 機能障害を残すもの:
日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」またはほとんどが「一人でできても
やや不自由な場合」
今回は下肢の障害認定基準のうち障害の程度の具体的な認定方法の概論に関して書きました。次回は引き続き「障害認定基準-下肢④」として、国民年金と厚生年金保険が対象となる障害等級1級及び障害等級2級における障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた障害の状態について書いていこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
Comments