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'24/07/05 障がいお役立ち情報№108(障害認定基準-下肢➃)

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 さて、今回から下肢の障害認定基準の中で機能障害(下肢の関節等)における程度の具体的な障害等級表をさらに掘り下げた内容について触れたいと思います。

【機能障害(下肢の関節等)による障害等級②】

国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準の具体的な取り扱いは次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  ❶ 両下肢の機能に著しい障害を有するもの( 以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。)

   ⇒両下肢の3大関節のうち、それぞれ2関節以上の関節が、次のいずれかに該当する程度のもの

     ・ 不良肢位(※1)で強直(※2)しているもの

     ・ 関節の他動可動域(※3)が障害認定に用いられる「肢体の障害関係の測定方法」による

       参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

     ・ 筋力が著減(※4)または消失しているもの

 (※1)不良肢位

   ⇒ 関節をその位置にしておくと拘縮しやすく、しかも関節がその位置で動きが悪くなると日常

     生活上不便になり、機能的に不便宜である肢位のこと。

 (※2)強直

   ⇒ 関節部の骨や軟骨に破壊や変形や炎症によって癒着が起こり、関節が動かなくなったり筋肉

     が収縮してこわばった結果として弛緩が困難になったりする状態のこと。

 (※3)他動可動域

   ⇒ 関節を他動的に動かした場合の関節可動域。検査者や機器などによる他動が必要な運動のこ

     とで、外力で動かされた場合の可動域のことを指す。

 (※4)著減

   ⇒ 極端に目立って減少すること。激減。

 ● 障害等級2級

  ❶ 一下肢の機能に著しい障害を有するもの( 以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。)

   ⇒一下肢の3大関節のうち、いずれか2関節以上の関節が、次のいずれかに該当する程度のもの

     ・ 不良肢位で強直しているもの

     ・ 関節の他動可動域が、健側(※5)の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が

       半減しているもの

     ・ 筋力が著減または消失しているもの

      ただし、膝関節のみが100度屈折曲位の強直である場合のように、1関節の用を全く廃する

     にすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下

     肢の用を全く廃したもの」と認定される。

 (※5)健側(けんそく)

   ⇒ 健側とは、半身に麻痺や障害を負っている場合において、障害がない側の身体のこと。

  ❷ 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

   ( 例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、障害認定に用いられる「肢体の

   障害関係の測定方法」による 参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減してい

   るもの)


今回は下肢の障害認定基準のうち国民年金と厚生年金保険が対象となる障害等級1級及び障害等級2級における障害の程度の具体的な認定方法に関して書きました。次回は引き続き「障害認定基準-下肢⑤」として、厚生年金保険のみが対象となる障害等級3級及び障害手当金における障害の程度の具体的な認定方法と障害等級表をさらに掘り下げた内容について書いていこうと思います。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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