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'24/08/09 障がいお役立ち情報№113(障害認定基準-下肢⑨)


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 今回は下肢の障害認定基準の中でも、障害等級認定要領の「欠損障害の認定要領」に関して書いていこうと思います。 

【欠損障害の認定要領】

    国民年金及び厚生年金保険の両方が対象となる障害認定基準は次のとおりとなっております。

 ● 障害等級1級

  ❶ 両下肢を足関節以上で欠くもの(※1)

 ● 障害等級2級

  ❶ 両下肢のすべての指を欠くもの

  ( 両下肢の10趾を中足趾関節以上で欠くもの (※2))

  ❷ 一下肢を足関節以上で欠くもの(※1)

 (※1)足関節以上で欠くもの

   → ショパール関節(※3)以上で欠くもの

 (※2) 趾を欠くもの

   → 中足趾節関節(MP)から欠くもの

 (※3)ショパール関節

   → 別名は「横足根関節」。踵骨、立方骨とそれぞれ呼ばれる骨の関節「踵立方関節」と、距骨

    と舟状骨と呼ばれる骨の関節「距舟関節」をまとめてショパール関節と呼ぶ。位置としては足

    のうしろの部分となる。この2つの関節は互いに連結してはいないが、互いに有する「長軸」

    と「斜軸」の運動軸を使って関節を動かしている。足の背屈などには欠かせない部分で、必要

    不可欠な関節である。 

 厚生年金保険のみが対象となる障害認定基準は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 一下肢をリスフラン関節(※4)以上で失ったもの

 ● 障害手当金(症状が固定されていない場合は3級に該当する。)

  ❶ 一下肢の第1趾(足の親指)又は他の4趾以上を失ったもの

  ( 一下肢の第1趾(足の親指)又は他の4趾を中足趾節関節以上で欠くもの )

 (※4)リスフラン関節

   → 5本の中足骨(足指の骨)それぞれと足の甲の骨の間にある関節。足全体構造の中心で、その

     中でも、2趾(人差し指)のリスフラン関節は、非常に負担が大きい部位である。

  障害の程度を認定する時期

 ❶ 切断または離断をした日( 初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く )

 ❷ 初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日

  ( 原則と同一。切断または離断をした日が初診日から起算して1年6ヶ月を超えた日である場合が

   該当 )

 ❸ 障害手当金の対象となる症状固定日 → 切断や離断した部分の側面が治癒した日

  

    今回は下肢の障害認定基準のうち「欠損障害の認定要領」について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-下肢⑩」として、障害認定要領における「変形障害の認定要領」について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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