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今回は下肢の障害認定基準の中でも、障害等級認定要領の「変形障害の認定要領」に関して書いていこうと思います。
【変形障害の認定要領】
⒈ 厚生年金保険のみが対象となる変形障害の害認定要領は次のとおりです。
「変形障害」は障害等級3級と障害手当金に記載があるのみで、いずれにおいても厚生年金保険だけ
が対象となり、障害等級1級と障害等級2級には記載がないため、国民年金は対象外とされておりま
す。
● 障害等級3級
❶ 長管状骨(※1) に偽関節(※2)を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
(具体的には以下のいずれかに該当するものとされている)
・大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
または
・脛骨(※3)に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
(※1)長管状骨
→ 四肢の骨にみられる長く伸びた管状の骨のこと。上肢では上腕骨、橈骨、尺骨のこと。
(※2)偽関節
→ 認定の対象となる偽関節は、骨幹部または骨幹端部に限られる。
(※3)脛骨
→ 下腿〔(かたい)=すね〕の内側にある骨。 膝関節を構成と足関節の内果〔(ないか)=内く
るぶし〕をそれぞれ形成している。
● 障害手当金(症状が固定されていない場合は3級に該当する。)
❶ 運動機能に著しい障害はないが、大腿骨または脛骨に偽関節を残すもの
(一下肢に偽関節を残すもの)
❷ 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
・ 大腿骨に変形(※4)を残すもの
・ 脛骨に変形(※4)を残すもの
(※4)「変形」
→ 外部から観察できる程度(15°以上湾曲して不正癒合したもの)以上のものをいう。長管状骨の
骨折部が良方向に短縮なく癒着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管
状骨の変形としては取り扱われない。
今回は下肢の障害認定基準のうち「変形障害の認定要領」について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-下肢⑪」として、障害認定要領における「短縮障害の認定要領」について見ていきます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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