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'24/08/23 障がいお役立ち情報№115(障害認定基準-下肢⑪)


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 今回は下肢の障害認定基準の中でも、障害等級認定要領の「短縮障害の認定要領」に関して書いていこうと思います。 

【短縮障害の認定要領】

下肢長の測定基準は上前腸骨棘(※1)(※2)と脛骨内果尖端(※3)を結ぶ直線距離の計測によることとされております。

(※1)腸骨

  → 腰帯を構成する骨の1つ。骨盤は左右1対の寛骨、仙骨、尾骨で構成されており、腸骨は骨盤最

    大の骨となっている。

(※2)上前腸骨棘

  → 腸骨には上前腸骨棘と下前腸骨棘と呼ばれる突起がある。上前腸骨棘には大腿筋膜張筋と縫工

    筋が、下前腸骨棘には大腿直筋がそれぞれ付着している。

(※3)脛骨内果尖端

  → 太く内側前面にある「脛骨」の足首側先端にある突き出した部分のこと。

国民年金と厚生年金保険が対象となる短縮障害の害認定要領は次のとおりです。

 ● 障害等級2級(「短縮障害」は障害等級1級はありません。)

  ❶ 一下肢が健側(※4)の長さの4分の1以上短縮した場合

   (「一下肢の用を全く廃したもの」に該当するとされております。)

(※4)健側(けんそく)

  → 半身に麻痺や障害を負っている場合において、障害がない側の身体四肢のこと。障害がある側

    は患側(かんそく)と呼ばれる。

厚生年金保険のみが対象となる短縮障害の害認定要領は次のとおりです。

 ● 障害等級3級

  ❶ 一下肢が健側に比して10センチメートル以上

      または

   健側の長さの10分の1以上   短縮した場合

   (「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するとされております。)

 ● 障害手当金(症状が固定されていない場合は3級に該当する。)

  ❶ 一下肢を3センチメートル以上短縮した場合

   

    今回は下肢の障害認定基準のうち「短縮障害の認定要領」について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-下肢⑫」として、障害認定要領における「関節可動域の測定方法、関節の運動および関節可動域等の評価」について見ていきます。 


最後までお読み頂きありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

         漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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