「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?
視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金1級」 の受給権者である
私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!
(初回相談について)
・原則1時間で3,000円(税込)です。
・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。
・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。
・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。
・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、
OKです!契約を強制することは決して致しません!
今回は下肢の障害認定基準の中でも、「関節可動域の測定方法、関節の運動および関節可動域等の評価」に関して書いていこうと思います。
【関節の運動に関する評価】
関節の運動に関する評価では各関節の主要な運動が重視され、他の運動については参考とされることになっております。
● 各関節の主要な運動は次のとおりとなっております。
例示)「部位」 → 「主要な運動」
❶「股関節」→「屈曲・外転」
❷「膝関節」→「屈曲・伸展」
❸「足関節」→「背屈・底屈」
➍「足 指」→「屈曲・伸展」
【関節可動域の評価】
関節可動域の評価は、原則として、健側(※1)の関節可動域と比較して患側(※1)の障害の程度が評価されます。ただし、両側に障害を有する場合は「肢体の障害関係の測定方法」(※2)による参考可動域が参考とされることになっております。
(※1)「健側」「患側」
→「健側」とは、半身に麻痺や障害を負っている場合で、障害がない側の身体のこと。 一方で、
障害がある側は「患側」と呼ばれる。
(※2)「肢体の障害関係の測定方法」
→ 参考URL)3-1-7-5.pdf (nenkin.go.jp)
【各関節の評価】
各関節の評価は、単純に関節可動域のみではなく、次の諸点を考慮したうえで評価されることとなっております。
❶ 筋力
❷ 巧緻性
❸ 速さ
➍ 耐久性
なお、他可動域による評価が適切でないもの(たとえば、末梢神経を損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記の諸点を考慮して、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定することとされております。
今回は下肢の障害認定基準のうち「関節可動域の測定方法、関節の運動および関節可動域等の評価」について触れました。今回で肢体の障害における「下肢の障害認定基準」は最後となります。次回からは肢体の障害のうち「体幹・脊柱の機能の障害」について、障害認定基準の内容を詳しく書いていこうと思います。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
Comments