top of page

'24/09/13 障がいお役立ち情報№118(障害認定基準-体幹・脊柱②)

「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」

     をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。

障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?

視覚障害(右眼失明)について、 

「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、

「障害年金1級」      の受給権者である

   私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!

(初回相談について)

  ・原則1時間で3,000円(税込)です。

  ・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。

  ・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。

  ・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。

  ・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、

   OKです!契約を強制することは決して致しません!

 今回は「障害認定基準-体幹・脊柱②」として、「体幹の機能の障害の認定要領」について書いていきます。 

【体幹の機能の障害の認定要領】

   ●体幹の機能の障害は、高度体幹マヒが後遺障害(※1)となり脊髄性小児マヒ、脳性マヒ等

  によって生じるものとなっております。

 →「体幹の機能の障害」としての認定対象が限定的となっている点に留意が必要です。

 → 身体障害者手帳の等級では「体幹」と「脊柱」に区分されておりません。

 → 仮に「体幹機能障害」とされていたとしても、障害年金の認定基準では「脊柱の機能の障害」で

   認定される傷病も多くあり、非常に分かりにくい部分となっているので要注意となります。

 (※1)後遺障害

   →将来においても回復の見込めない状態(症状固定)や労働能力の喪失を伴うなどの、一定条件

    を満たすもの


  「体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの」(1級)

  → 腰掛、正座、あぐら、横すわりのいずれもができないもの

  「体幹の機能に立ち上がることができない程度の障害を有するもの」(1級)

  → 臥位または座位から自力のみで立ち上がれず、他人、柱、杖、その他の器物の介護または補助

    により初めて立ち上がることができる程度の障害のこと

  「体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの」(2級)

  → 室内においては、杖、松葉杖、その他の補助用具を必要とせず、起立移動が可能であるが、野

    外ではこれらの補助用具の助けを借りる必要がある程度の障害のこと


    今回は体幹・脊柱機能の障害認定基準のうち、体幹の機能の障害の認定要領について触れました。身体障害者手帳の等級の認定要領と障害年金の等級の認定要領は大きく異なっており、手帳の認定要領には「体幹」と「脊柱」が区分されていない一方で、障害年金では「体幹」と「脊柱」が区分されている点が大きなポイントだと感じます。次回は引き続き「障害認定基準-体幹・脊柱⓷」として脊柱の機能の障害の認定要領について見ていきます。


最後までお読み頂きありがとうございました! 

【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

Comments


bottom of page