「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
障がいに関する行政手続でお困りではありませんか?
視覚障害(右眼失明)について、
「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、
「障害年金1級」 の受給権者である
私自身がちょっとしたことでもご相談に乗りますので気軽にお声かけ下さい!
(初回相談について)
・原則1時間で3,000円(税込)です。
・上記の金額は資料の準備時間&資料の費用 等必要最低限の費用です。
・お客様の状態に合わせた申請に必要な資料をご用意・提供致します。
・資料の内容や申請のコツについて可能な限り親身にご説明します。
・その後はご自身で申請されても、私にご依頼頂いても、他の社労士の先生にご依頼頂いても、
OKです!契約を強制することは決して致しません!
今回は「障害認定基準-体幹・脊柱③」として、「脊柱の機能の障害の認定要領」について書いていきます。
【脊柱の機能の障害の認定要領】
●脊柱の機能の障害は、脊柱の脱臼骨折または強直性脊椎炎等によって生じるものとされ、過重機能障害と運動機能障害に区分されております。
【過重機能障害】
●脊柱の支持機能の障害で、日常生活および就労に及ぼす影響が大きいため重視する必要がある、とされております。
⒈ 「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」(2級)
→ 日常生活における動作が一人でできるが非常に不自由な場合、またはこれに近い状態のことを表すこととされております。
【運動機能障害】
●基本的には前屈・後屈運動のみの測定で可とされますが、脊柱全体の運動機能をみる必要がある場合では、回旋・側屈も測定して認定することとされております。
⒈ 「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」(3級)
→ 脊柱または背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもののこととされております。
⒉ 「脊柱の機能に障害を残すもの」(障害手当金) ※症状が固定していない場合は3級となります。
→ 脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている程度のものや、頭蓋・上位頸椎間の著しい異常可能性が生じたもののこととされております。
●傷病の部位が癒合して、その部位のみについてみたときに運動不能であったとしても、他の部位が代償して、脊柱に運動障害は軽度あるいはほとんど認められない場合が多いため、脊柱全体の運動機能、すなわち、日常生活における動作を考慮して認定を行うこととされております。
今回は体幹・脊柱機能の障害認定基準のうち、脊柱の機能の障害の認定要領について触れました。次回は引き続き「障害認定基準-体幹・脊柱④」として引き続き脊柱の機能の障害の認定要領について見ていきます。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
Comments