「自身も障がいを抱える社会保険労務士・行政書士が親身になってご対応します!」
をコンセプトに掲げている障がいに関する行政手続支援を専門とした事務所です。
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「障害等級2級の身体障害者手帳」 を所持し、
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今回は「障害認定基準-体幹・脊柱④」として、前回に引き続き「脊柱の機能の障害の認定要領」について書いていきます。
【日常生活における動作】
●日常生活における動作は概ね次のとおりとなっております。
① ズボンの着脱
→ どのような姿勢でもよい
② 靴下をはく
→ どのような姿勢でもよい
③ 座る
→ 正座 / 横すわり / あぐら / 脚投げ出し
④ 深くおじぎ(最敬礼)をする
⑤ 立ち上がる
【神経機能障害との関係】
●単に脊柱の運動障害のみでなく、随伴する神経系統の障害を含め、総合的に認定が行われることとされております。
【その他の留意事項】
●肢体の障害については、まず障害の部位、原因傷病やそれに伴う障害の態様などから、障害認定基準の該当箇所を特定し、当てはめて考えることが必要です。具体的な例として、関節可動域と日常生活動作のどちらが認定の中心になるのかによって、相談の際に聞き取る内容も変わってきてしまいます。
●日常生活動作の状態(※1)については、杖や補助具などを使用しない状態での評価が必要です。また、一瞬「できる」としても、持続できない場合(実用性に欠ける場合)は、「できる」とはいえないため、注意が必要となります。
(※1)日常生活動作の状態
→ 「診断書を作成される医師のための障害年金と診断書」(社会保険研究所)によると、
次のとおりとされています。
・瞬間的に可能でも実用的に乏しい = △× or × の評価
△×:1人でできるが非常に不自由な状態
× :1人で全くできない状態
今回は体幹・脊柱機能の障害認定基準のうち、前回に引き続き脊柱の機能の障害の認定要領について触れました。全4回に分けて書いてきた体幹・脊柱機能の障害認定基準は今回で終了となります。次回は「障害認定基準-肢体の機能①」として、新たに肢体の機能の障害の認定要領について見ていきます。今まで書いてきました肢体の障害についても、肢体の機能の障害で最後になります。
最後までお読み頂きありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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