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今回から2回に分けて肢体の機能の障害認定基準の具体的な認定方法の概論について触れていきたいと思います。
【肢体の機能の障害の認定要領①】
❶ 肢体の障害が上肢および下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷などの脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の認定には、肢体の機能の障害の認定要領が適用されることとなっております。
❷ 障害の程度は、関節可動域 / 筋力 / 巧緻性 / 速さ / 耐久性 を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されることとなっております。なお、他可動域による評価が適切でないもの(具体的な例として、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力 / 巧緻性 / 速さ / 耐久性 を考慮したうえで、日常生活における動作の状態から総合的に認定が行われることとされております。
❸ 各等級に相当するとされる状態について、次の通り例示がされております。
・1級
⒈ 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
⒉ 四肢に機能障害を残すもの
・2級
⒈ 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
⒉ 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
・3級
⒈ 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
(注)肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定すること。なお、肢体の機能障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定すること。
今回は肢体の機能の障害の認定基準で、具体的な認定方法の概論に関して書きました。次回は引き続き「障害認定基準-肢体の機能③」として、❶日常生活における動作と身体機能の関連について、❷身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係について を書いていこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました!
【参考文献】
・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /
令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著
・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /
漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日
・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)」
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