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'24/10/18 障がいお役立ち情報№123(障害認定基準-肢体の機能③)

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 今回も前回に引き続き肢体の機能の障害認定基準の具体的な認定方法の概論について触れていきたいと思います。

【肢体の機能の障害の認定要領②】

 ❶ 日常生活における動作と身体機能との関連は、概ね次の通りとされております。

【手指の機能】

 ① つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

 ② 握る(丸めた週刊誌引き抜けない程度)

 ③ タオルを絞る(水をきれる程度)

 ④ ひもを結ぶ

【上肢の機能】

 ① さじで食事をする

 ② 顔を洗う(顔に手のひらをつける)

 ③ 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

 ④ 用便の処置をする(尻のところに手をやる)

 ⑤ 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

 ⑥ 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

 ① 片足で立つ

 ② 歩く(屋内)

 ③ 歩く(屋外)

 ④ 立ち上がる

 ⑤ 階段を上る

 ⑥ 階段を下りる 

なお、手指の機能と上肢の機能とは切り離して評価されるものではなく、手指の機能は上肢の機能の一部として取り扱われることとされております。


 ❷ 身体の機能の障害の程度と、日常生活における動作の障害との関係(参考)は、次の通りです。

【用を全く廃したもの】

 日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」またはこれに近い状態のこと

【機能に相当程度の障害を残すもの】

 日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」のこと

【機能障害を残すもの】

 日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」または日常生活における動作のほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」のこと


   今回は肢体の機能の障害の認定基準で、日常生活における動作と身体機能との関連 および 身体の機能の障害の程度と、日常生活における動作の障害との関係 について書きました。次回は引き続き「障害認定基準-肢体の機能④」として、❶障害の部位と各等級に該当する日常生活動作の障害の程度について、及び「その他の留意事項」について書いていこうと思います。


最後までお読みいただきありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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