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'24/11/01 障がいお役立ち情報№125(障害認定基準-肢体の機能⑤)

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 今回も前回に引き続き肢体の機能の障害認定基準で「その他の留意事項」について書いていきます。

【その他の留意事項】

  ●肢体の障害については、まず障害の部位、原因傷病やそれに伴う障害の態様などから、障害認定基準の該当箇所を特定し、当てはめて考えることが必要です。具体的な例として、関節可動域と日常生活動作のどちらが認定の中心になるのかによって、相談の際に聞き取る内容も変わってきてしまいます。

  ●日常生活動作の状態(※1)については、杖や補助具(※2)などを使用しない状態での評価が必要です。また、一瞬「できる」としても、持続できない場合(実用性に欠ける場合)は、「できる」とはいえないため、注意が必要となります。

 (※1)日常生活動作の状態

  → 「診断書を作成される医師のための障害年金と診断書」(社会保険研究所)によると、次のとおりとされています。

    ・瞬間的に可能でも実用的に乏しい = △× or × の評価

    ・「両手で行う動作」も片手で行う場合 = △× の評価

      →具体的な例として、ひもを結ぶ / ボタンをとめる といった一般的に両手で行う動作について、片手が不自由なため、健側(※3)のみで行う場合のことを言います。

     △×:1人でできるが非常に不自由な状態

      × :1人で全くできない状態

 (※2)杖や補助具

  → 屋内歩行の際に手すりなどを使用する必要がある場合、その状態も診断書に記載してもらう必要があります。

 (※3)健側(けんそく)

  → 半身に麻痺や障害を負っている場合において、障害がない側の身体を指す言葉。 一方で障害がある側は患側(かんそく)と呼ばれる。


   今回は肢体の機能の障害の認定基準で、その他の留意事項」について書いて障害の部位と各等級に該当する日常生活動書きました。今回で肢体の機能の障害の認定基準は最後です。次回からは精神障害の認定基準について書いていこうと思います。


最後までお読みいただきありがとうございました!


【参考文献】

・医療・福祉・年金相談の現場で役立つ!障害年金実務必携 / (株)日本法令 /

                            令和2年4月1日初版2刷 / 加賀佳子 著

・知りたいことが全部わかる!障害年金の教科書 /

              漆原香奈恵・山岸玲子・村山由希子 / (株)ソーテック社 / 2019年12月31日

・日本年金機構 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準「01.pdf (nenkin.go.jp)

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